まず、「103万円の壁」についてですが、これは所得税法上の扶養に関する話です。
所得税法上の扶養に入ることができるかどうかは、合計所得金額で判断します。
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。
給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと合計所得金額が48万円以下になるため、扶養に入ることができます。
ご質問のUberでの収入についてですが、Uberでの収入は、一般的に事業所得または雑所得として扱われます。
所得税法上の扶養に入るための合計所得金額の判定においては、Uberでの所得も含まれます。
したがって、Uberでの所得と他の所得(給与所得など)の合計が48万円を超えると、扶養から外れることになります。
ご質問にある「ウーバーで稼げる48万の上限」という表現ですが、これはおそらく、所得税法上の扶養に入るための合計所得金額の上限である48万円を指していると思われます。
この48万円という金額は、2020年以降変更されていません。
したがって、2025年現在においても、Uberでの所得と他の所得の合計が48万円を超えると、扶養から外れることになります。
- 回答日:2025/02/10
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103万の壁が123万になると、ウーバーで稼げるのは48万から58万になるのでしょうか?
投稿日:2025/02/10
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