【確定申告時】源泉所得税の徴収がなされていないクライアント報酬
明らかに源泉徴収対象の業務(原稿執筆依頼)にもかかわらず、源泉徴収されていないクライアントがおります。
この場合、確定申告時に私がしなければならない対応は何かございますでしょうか?
*会計ツールはfreeeを使用中
昨年より個人事業主として活動しております。
人事・人材領域のコンサルティング、講演、記事執筆等を各クライアントと業務委託契約締結のうえ行っており、基本的にはクライアントからの報酬支払時に源泉所得税を徴収されています(クライアントから提供いただける支払通知書にも内訳が明記)。
しかし、1社だけ冒頭の状態のクライアントがおり、確定申告に差し当たって気になった次第です。
ちなみに、取引開始初期に請求書に源泉税とその内訳をこちら側で記載していたところ、源泉徴収について記載しなくていいと言われ、現在に至るまでシンプルに委託料を支払っていただいています。
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源泉徴収されていない報酬については、日々の帳簿付けに際しても特段自身で事業主貸で控除金額を登録しておく等も不要でしょうか?
(差し支えなければご教示いただけますと幸いです)
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はい、不要です。
- 回答日:2025/02/13
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源泉徴収義務は先方にありますので、質問者様が何かをしなければならないということはありません。源泉徴収されていないので、そのままを申告すればいいです。
- 回答日:2025/02/10
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所
御担当者さま早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
確定申告時の特段の対応は不要の旨、承知いたしました。
源泉徴収されていない報酬については、日々の帳簿付けに際しても特段自身で事業主貸で控除金額を登録しておく等も不要でしょうか?
(差し支えなければご教示いただけますと幸いです)投稿日:2025/02/12
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■ 源泉徴収されていない場合の対応について
・源泉徴収がされていない報酬については、確定申告時にその報酬を総収入金額に含める必要があります。
・源泉徴収されていない場合は、所得税の確定申告において、総収入金額として正しく申告することが求められます。
・源泉徴収されている他の収入と合わせて、正確に申告を行ってください。
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- 回答日:2025/04/02
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