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【株式報酬になる?】従業員持株会から脱退した際の端数株の精算代金

    昨年、会社員を退職し、個人事業主として活動しており、今年初の確定申告です。

    在籍していた会社では従業員持株会に入っておりましたが、退職に際して退会するにあたり、持株会から自身開設の証券口座に株が移されました。
    その際に、端数の株が出たため持株会事務局にて精算され、その精算代金(1万円程度)を受け取っています。

    これは確定申告が必要な株式報酬には該当するのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    従業員持株会脱退時の端数株精算金は、株式報酬ではなく譲渡所得か配当所得に該当する可能性があります。確定申告の要否は、年間取引報告書で譲渡益や配当額を確認し、特定口座の区分も考慮して判断します。譲渡益が年間20万円以下、または配当額が少額であれば確定申告は不要な場合があります。

    • 回答日:2025/02/10
    • この回答が役にたった:1
    • スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
      御担当者様

      早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
      大変助かりました。
      金額はかなり少額ですが、従業員持株会脱退後に自身で開設した証券口座は一般口座、前述の端数株精算金も直接プライベート銀行口座に振り込まれていたので念のため確定申告することにします。。

      投稿日:2025/02/12

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