【株式報酬になる?】従業員持株会から脱退した際の端数株の精算代金
昨年、会社員を退職し、個人事業主として活動しており、今年初の確定申告です。
在籍していた会社では従業員持株会に入っておりましたが、退職に際して退会するにあたり、持株会から自身開設の証券口座に株が移されました。
その際に、端数の株が出たため持株会事務局にて精算され、その精算代金(1万円程度)を受け取っています。
これは確定申告が必要な株式報酬には該当するのでしょうか?
従業員持株会脱退時の端数株精算金は、株式報酬ではなく譲渡所得か配当所得に該当する可能性があります。確定申告の要否は、年間取引報告書で譲渡益や配当額を確認し、特定口座の区分も考慮して判断します。譲渡益が年間20万円以下、または配当額が少額であれば確定申告は不要な場合があります。
- 回答日:2025/02/10
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
御担当者様早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
金額はかなり少額ですが、従業員持株会脱退後に自身で開設した証券口座は一般口座、前述の端数株精算金も直接プライベート銀行口座に振り込まれていたので念のため確定申告することにします。。投稿日:2025/02/12
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ご質問の件ですが、持株会からの精算代金は譲渡所得として確定申告が必要です。持株会での株式の精算代金(1万円程度)は、株式の売却による譲渡所得に該当します。この場合、特定口座での取引で源泉徴収がされていない場合や、年間の譲渡益が一定の基準を超える場合には、確定申告が必要となります。
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譲渡所得の計算方法として、譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用となります。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算することも可能です。
- 回答日:2025/04/02
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