開業後の雑所得と事業所得について
新しく事業を始めようと、2/20に開業届と青色申告申請書を提出しました。
しかし、以前より業務委託もおこなっており、そちらの方が新しく始めた事業より収入が多い状態です。
去年まで業務委託の方は雑所得として申告していたのですが、今年からは事業所得として申告しなければいけないのでしょうか。
またその場合、月末締め翌月10日支払いだと1月に働いた分の収入は雑所得、2月に働いた分の収入は事業所得となるのでしょうか。
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■業務委託の所得区分について
業務委託の所得が事業所得となるかどうかは、事業としての実態があるかどうかが重要です。継続性や反復性がある場合、事業所得として申告することが求められます。青色申告を行うためには、事業所得としての要件を満たしている必要があります。
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■収入の計上時期について
収入の計上は、現金主義ではなく発生主義で行うのが通常です。月末締め翌月10日支払いの場合、1月に働いた分の収入は1月の事業所得となります。ただし、事業所得としての継続的な活動が認められるかどうかを確認することが重要です。
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- 回答日:2025/04/08
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業務委託収入の所得区分は、事業としての規模、継続性、自己の計算と危険における業務遂行性などを総合的に考慮して判断します。開業前に業務委託を行っていた場合、原則として開業日を境に所得区分が分かれます。1月分の収入は雑所得、2月分以降は事業所得となります。ただし、開業前から事業としての準備行為を行っていた場合は、税務署に相談することで、開業日以降の収入をすべて事業所得として扱える可能性もあります。
- 回答日:2025/02/11
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ご回答ありがとうございます。
開業届には業務委託の業種を書いていないのですが、開業日を2/20としても問題はないのでしょうか。
後から事業を始めたとして業務委託の方の開業日を3/1にすることはできないのでしょうか。投稿日:2025/02/12
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