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PCパーツの売買 確定申告

    会社員で働いております。
    先日知り合いからPCパーツを購入
    1点 中古18万円 1点新品未使用未開封45万円
    自分では使用しないため 相場も上がっている部品の為 フリマで売却して資金作りをしようと思っております。

    18万円⇒25万円(売上)
    45万円⇒75万円(売上)で売買した場合
    純利益 100-63=37万円となり確定申告は必須になるのかと思います。

    質問
    1、フリマでPCパーツを利益目的で売った場合 譲渡所得では無く雑所得で区分されるのでしょうか?

    2.譲渡所得の場合特別控除を考えたら申請不要となりますでしょうか?

    3.事業用とかでは無いのでパーツを売買するだけなら経費は減価償却の必要はなく 単純に購入費用+手数料等で良いのでしょうか?

    4.PCパーツ自体は個人で銀行振込による売買だったため念の為領収書作成をしておこうと思うのですが 必ずやった方がいいでしょうか?また収入印紙は必要でしょうか?

    質問多く申し訳ありませんが ご回答頂ける税理士の方よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑所得に該当
    PCパーツを利益目的で売却する場合、継続性がなくても「営利性」があるため譲渡所得ではなく雑所得に区分されます。

    譲渡所得の特別控除は適用不可
    雑所得となるため、50万円の特別控除(譲渡所得)は適用されません。年間所得が20万円超なら確定申告が必要です。

    経費の計上方法
    PCパーツは事業用ではないため減価償却は不要。購入費用+販売手数料等が経費として認められます。

    領収書の作成と収入印紙
    領収書は税務調査時の証拠になるため作成推奨。ただし、5万円未満なら収入印紙不要、5万円以上なら200円の収入印紙が必要です(電子取引なら不要)。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■フリマでのPCパーツ販売に関する税務上の区分について

    ・PCパーツを利益目的で売却する場合、雑所得として区分されます。

    ---

    ■譲渡所得の特別控除について

    ・譲渡所得として扱われる場合、特別控除の適用があり申告が不要になる可能性があります。ただし、今回の場合は雑所得となるため、特別控除は適用されません。

    ---

    ■PCパーツ売買における経費の取り扱いについて

    ・事業用ではない場合、減価償却の必要はなく、購入費用と手数料が経費として認められます。

    ---

    ■領収書の作成と収入印紙について

    ・個人間の売買でも領収書の作成は推奨されます。収入印紙は、売買代金が5万円以上の場合には必要です。

    • 回答日:2025/02/18
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