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医療費控除について 12月にクレカで支払った分は含めてよいでしょうか?

    医療費控除について質問があります。
    マイナポータルでダウンロードした「医療費通知(医療費のお知らせ)」を見ると医療費が12万円でした。

    その金額の中で、【うち本年度中に支払った医療費】の金額というのは、12月にクレジットカードで支払った分も含めてよいのでしょうか。
    「医療費通知(医療費のお知らせ)」には、12月〇病院〇円と記載されていて、それを含めて12万円なのですが、実際にはクレジットカードで支払ったので厳密には1月末の引き落としになります。

    ご教示よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    クレジットカード払いでの医療費支払い
    →実際に支払いを行なった日=病院の窓口で「カードを使用した日」です。
    年末12月のカード払いは、翌年以降に銀行引き落としになりますが、医療費控除は、実際に病院窓口でカードを使用した日が基準になります。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/12
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    医療費通知の記載内容: マイナポータルからダウンロードした医療費通知に「うち本年度中に支払った医療費」と記載されている場合、その金額に12月にクレジットカードで支払った医療費が含まれているのであれば、その金額をそのまま医療費控除の計算に使用できます。
    領収書の保管: クレジットカードの利用明細だけでなく、医療機関が発行した領収書も必ず保管しておいてください。税務署から提示を求められる場合があります。
    他の医療費との合計: 医療費控除は、1年間の医療費の合計額が一定額(通常は10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える場合に適用されます。12月にクレジットカードで支払った医療費を含めて、年間の医療費の合計額を計算してください。

    12月にクレジットカードで支払った医療費は、クレジットカードで決済した日が属する年の医療費として医療費控除の対象に含めることができます。医療費通知の記載内容を確認し、領収書を保管しておきましょう。

    • 回答日:2025/02/15
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    ■医療費控除とクレジットカードの支払い時期について

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    医療費控除において、クレジットカードで支払った医療費は、実際にクレジットカードで決済を行った年に支払ったものとして扱われます。したがって、12月にクレジットカードで支払った医療費は、その年の医療費控除の対象となります。引き落としの時期が翌年になっても、支払った年として認識されますので、12月に支払った医療費も含めて12万円として申告して問題ありません。

    • 回答日:2025/02/14
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    医療費控除は支払った年に計上するため、クレジットカード払いの場合は決済日(12月)が基準となります。そのため、12月にクレジットカードで支払った医療費は、本年度の医療費控除に含めて問題ありません。実際の口座引き落とし日(1月末)は関係ありませんので、マイナポータルの「医療費通知」の金額(12万円)をそのまま適用できます。

    • 回答日:2025/02/20
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    医療費控除の基本的な考え方

    医療費控除は、実際に医療費を支払った年分の所得控除として申告します。この「支払った」というタイミングが重要になります。

    クレジットカードで支払った医療費の取り扱い

    クレジットカードで医療費を支払った場合、その医療費を「支払った」とみなすのは、原則としてクレジットカードで決済した日となります。これは、あなたがクレジットカード会社に対して債務を負担した時点で、医療費の支払いが行われたと解釈されるためです。

    したがって、ご質問のケースでは、12月にクレジットカードで医療費を決済しているのであれば、その医療費はその年(12月)の医療費として医療費控除の対象に含めることができます。実際にクレジットカードの引き落としが1月末になるかどうかは、医療費控除の計算上は関係ありません。

    • 回答日:2025/02/15
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