Freee 確定申告→収支→家庭の状況の「配偶者」の部分の記入の仕方
当方、夫婦共働き・子供2名の世帯です。
子供は夫の扶養家族です。
質問1:扶養の該当・不該当について
Freeeの確定申告→収支の中に、「家族の状況」という項目があり、
1)配偶者はいますか?
2)子どもなどの家族はいますか?
という質問があります。
どちらも「他の納税者の扶養家族?」という質問があり、「該当しない」「該当する」から選択するようになっています。
この際、子供については(主人の扶養家族になっているため)「該当する」を選択していますが、配偶者については「該当しない」と選択して正しいでしょうか。
もし、この選択で正しければ、以下の質問は回答不要です。
もし、この選択が正しくない場合は、教えていただけるとありがたいです。
2:配偶者の該当・不該当により変わる納税額
配偶者が「他の家族の扶養家族?」を、「該当する」と「該当しない」にした場合、納税額に差が発生します。
「該当する」にした方が、私の納税額が多くなり、
「該当しない」にすると、納税額が少なくなります。
なぜでしょうか。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■ 扶養の該当・不該当について
・配偶者について「該当しない」と選択するのは正しいです。配偶者は通常、扶養親族には該当しません。
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■ 配偶者の該当・不該当により変わる納税額
・「該当する」にすると、配偶者控除が適用されず、納税額が多くなる可能性があります。
・「該当しない」にすると、配偶者控除が適用され、納税額が少なくなる可能性があります。
- 回答日:2025/02/14
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こちらの「家族の状況」とは、配偶者控除、扶養親族控除を受けるか、受けないかの質問となっております。
ご質問者様は、「夫婦別々に確定申告を行い、お子様は旦那様の扶養とする」と読み取れましたので、こちらを前提に回答させていただきます。
ご質問者様からみて、お子様については、旦那様の扶養となりますので、
「他の納税者の扶養家族?」は、『該当する』でお間違いございません。
配偶者(旦那様)については、旦那様はご自分で確定申告をされるので、ご質問者様は旦那様分の配偶者控除は使えないことになりますので、こちらも『該当する』を選択してください。
「2.配偶者の該当・府該当により変わる納税額」
こちらは、配偶者控除が含まれているか、含まれていないかの違いによるものと思われます。
ご質問者様は、配偶者控除は使用できませんので、配偶者控除が0円となっている事をご確認ください。
- 回答日:2025/02/12
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配偶者については「該当しない」で正しいです。これは「他の納税者の扶養家族?」の質問が、配偶者控除や配偶者特別控除の対象かどうかを確認するものだからです。共働きで配偶者の所得が一定額を超えている場合、扶養には該当しません。そのため「該当する」にすると配偶者控除が適用されず、納税額が増える可能性があります。「該当しない」にすれば控除の影響を受けず、適切な納税額になります。
- 回答日:2025/02/20
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Freeeで「該当する」を選択した場合、システムは奥様がご主人の扶養に入っていると判断し、ご自身の所得から配偶者控除または配偶者特別控除を差し引いて所得税額を計算します。その結果、所得控除が増えるため、納税額が少なくなります。
しかし、実際には奥様はご自身の所得で生計を立てていらっしゃるため、配偶者控除または配偶者特別控除の要件を満たしません。したがって、「該当しない」を選択し、これらの控除を適用しないことが正しい処理となります。
お子様については、ご主人が扶養控除を受けているとのことですので、奥様の確定申告では扶養親族として申告できません。
ご夫婦の所得状況によっては、配偶者控除や配偶者特別控除ではなく、扶養控除の適用を検討する必要があるかもしれません。
- 回答日:2025/02/15
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次に、配偶者の扶養該当・不該当の選択によって納税額が変わる理由についてですが、これは配偶者控除または配偶者特別控除が影響していると考えられます。
配偶者控除:納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる所得控除です。
配偶者特別控除:納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に、配偶者の所得に応じて受けられる所得控除です。
- 回答日:2025/02/15
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Freee確定申告の「家族の状況」における配偶者の扶養該当・不該当の選択についてですが、ご質問のケースでは「該当しない」を選択するのが正しいです。
理由としては、
税法上の扶養:ご質問文からは、奥様ご自身がご自身の所得で生計を立てていらっしゃる共働きのご夫婦であると理解できます。税法上の扶養は、合計所得金額が48万円以下(2020年以降)であることが条件の一つです。奥様ご自身が所得を得ている場合、この条件を満たさないため、ご主人の扶養には入っていません。
Freeeの質問の意図
Freeeの質問は、他の納税者の扶養に入っているかどうかを確認することで、所得控除の適用を正しく判断するために設けられています。奥様がご自身の所得で生計を立てている場合、ご自身の確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。
- 回答日:2025/02/15
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