不動産の譲渡に伴う経費について
昨年、転売をする目的で、約350万円で土地と建物を購入しました。
古い建物のため、建物の中を約100万円かけて修理を行い
今年の7月に売却しました。
売却後に雨漏りが発生したので、雨漏りの修繕費用として30万円支払ました。
この場合100万円の修理費用と30万円の雨漏り修理費用は
譲渡に伴う費用として計算してもよいのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます!
①100万円の修理費用について
修理の内容が、建物の価値を向上させるもの(例えば、リノベーションやリフォームなど)であれば、譲渡に伴う費用となります。
一方、単純な補修(故障の修理や清掃など)の場合は、その建物を保有中に賃貸に出していたかどうかで取り扱いが変わります。
賃貸に出していて、賃料収入があるときは、この修理費用は不動産所得の経費として計算されます。一方、賃貸収入がないのであれば、不動産所得、譲渡所得のいずれの経費としも計算できません。
②30万円の雨漏り修繕費用
建物の売却契約が起因で支払うことになっているのであれば、譲渡に伴う費用として計算いただいて問題ございません。
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- 回答日:2021/09/02
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はじめまして。
譲渡所得を算出するために用いられる譲渡費用は土地や建物を売却するために要した費用のみとなります。
具体的には、売却のために支払った仲介手数料や印紙税で売主が負担したものなどです。したがって修理・修繕費用は譲渡に伴う費用として計上することは認められておりません。
詳しくは国税庁のHPに記載がございますので、そちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
ただし修理の内容が資本的支出に該当した場合、譲渡所得における取得費に含めることが可能であると考えます。
- 回答日:2021/09/02
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ご質問の内容は専門家でも判断が難しい論点が含まれているように見受けられますので、専門家に相談されることをお勧めします。
その上で、一般的な回答をさせていただきます。
ご質問の修理費用がいわゆる原状回復的な修繕費用ではなく、資産価値を増加させるような改良費であれば譲渡所得計算上の取得費に含めることはできると思います(以下国税庁タックスアンサー参照)。
【参照】国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
ただし、雨漏り費用については売却後に発生していることから、一般的には売却先の方が負担すべき費用とみられますので、譲渡所得計算の経費には含めないのが原則かと思われます。
- 回答日:2021/09/02
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