家事按分での〇月分電力料金について
個人事業主です。家賃・電力料金・スマホ料金・有線光料金を家事按分しています。電力料金について、検針日の都合だと思いますが、月をまたいだ1か月分の料金が請求されます。またガス会社の電力を利用しているためか、電力料金の請求は1か月遅れてきます。それをクレジットカードで支払っているため、最終的な支払いは3か月ほど遅れになります。例えば、
12月請求分
ガス料金 7215円 (使用期間11月21日~12月18日)取引年月日24年12月18日
電力料金 11702円 (使用期間10月02日~11月01日)取引年月日24年11月02日
クレジットカード引落日25年02月10日
料金明細が12月請求分となっているので、これを12月分の電力料金としたいのですがよろしいでしょうか?
家賃やスマホ・有線光は月単位の請求となっていますが、電力料金だけ中途半端な期間の請求となり、その解釈に困っています。
12月の実使用量に一番近いと思われるのは、2月請求分で電力使用期間が12月02日~01月01日の料金が請求されると思いますが、明細はまだきておらず(おそらく2月20日過ぎ)、そのクレジットカード引落も4月になると思うので確定申告に間に合わないと思います。
電力料金の請求期間が月をまたいでおり、クレジットカード決済の関係で支払いが遅れるため、どの月の経費とするか悩まれているのですね。家事按分する際は、**「発生主義」で考えるなら実際の使用期間に基づいて計上し、「現金主義」**ならクレジットカードの引落日基準で計上できます。
確定申告に間に合わない可能性があるなら、12月請求分(使用期間10~11月)の電力料金を12月の経費として処理しても問題ありません。
- 回答日:2025/02/20
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■家事按分における電力料金の処理について
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電力料金の請求が月をまたいでいる場合、家事按分のために正確な使用期間を考慮することが重要です。
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家賃やスマホ・有線光のように、一般的には請求書の発行月を基準にする方法もありますが、電力料金のように使用期間が異なる場合は、実際の使用期間に基づいて処理するのが望ましいです。
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具体的には、電力料金の使用期間が10月02日から11月01日のものを、請求書の発行日ではなく、使用期間に基づいて費用計上することが適切です。この場合、11月分として計上するのが理にかなっています。
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したがって、12月の実使用量に最も近い電力料金を確定申告に反映させるには、使用期間を基準に計上し、後日明細が届いた際に調整してください。
- 回答日:2025/02/19
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4. 確定申告への対応
確定申告の際には、電力料金の家事按分に関する根拠資料(請求書、領収書、按分計算書など)を保管しておきましょう。
- 回答日:2025/02/12
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按分計算書は理由を整理してつくりました。
領収書はクレジットカード支払いなので発行されないようです。この場合はクレジットカードのWEB明細でよいのでしょうか。またそれを電子保存するためにプリントアウトしてスキャナーはNGらしいのですが、何をどうやって保存すればよいのでしょうか。スクリーンショットでよいでしょうか。投稿日:2025/02/19
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3. 具体的な処理方法
ご提示の例では、12月請求分の電力料金(使用期間10月02日~11月01日)を12月分の経費としたいとのことですが、これは必ずしも誤りではありません。ただし、以下の点に注意してください。
継続性の確保: 今後も同様の方法で処理することを前提とします。
合理的な説明: 税務調査などで説明を求められた場合に、合理的な説明ができるように、処理方法を記録しておきましょう。
- 回答日:2025/02/12
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2. 重要な検討事項
ご提示のケースでは、以下の点を考慮する必要があります。
重要性の原則: 電力料金の金額が、所得金額に与える影響が軽微である場合、簡便的な方法(例えば、請求日に基づいて経費計上する方法)を採用することも認められます。
期間損益のずれ: 電力料金の使用期間と請求日にずれがあるため、厳密には期間損益にずれが生じます。しかし、このずれが重要でない場合は、簡便的な方法を採用しても問題ありません。
クレジットカードの引落日: クレジットカードの引落日は、あくまで支払いのタイミングであり、経費の計上時期とは直接関係ありません。
- 回答日:2025/02/12
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1. 継続性の原則
会計処理においては、継続性の原則が重要です。一度採用した会計処理の方法は、毎期継続して適用する必要があります。これは、期間損益計算を適正に行い、財務諸表の期間比較可能性を確保するためです。
したがって、電力料金の家事按分について、
毎月、請求書に記載された「使用期間」に基づいて、その期間に対応する料金を各月の経費として計上する方法
毎月、請求書に記載された「請求日」に基づいて、その月の経費として計上する方法
のいずれかを選択し、継続して適用する必要があります。
- 回答日:2025/02/12
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