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開業2年以内に、インボイスを提出した場合

    個人事業主で開業2年以内に、インボイスを提出した場合、ABどちらでしょうか?

    A)設立2年以内の個人事業主でも、 
    インボイスを提出した場合、課税業者になる(課税事業者なので、決算書は、税抜きの額が表示)との理解で良いでしょうか?

    B)開業してまだ2年目なので、インボイス提出しても非課税事業者。2024年の基準期間は2022年ですが、2023年3月開業なので2022年の売上高はゼロ。
    2024年は開業してまだ2年目なので非課税事業者。

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    Aが正しいです。個人事業主が開業2年以内であっても、インボイス(適格請求書)を提出すると自動的に課税事業者になります。そのため、売上に対して消費税の納税義務が発生し、決算書は税抜きの額で表示されます。Bのように「開業2年目なら非課税事業者」という規定はなく、インボイス登録をすれば開業年数に関係なく課税事業者となります。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■ 個人事業主のインボイス制度について

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    ・設立2年以内の個人事業主がインボイスを提出した場合でも、すぐに課税事業者となるわけではありません。

    ・設立2年目であれば、基準期間の売上高がゼロであるため、非課税事業者のままの可能性があります。

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    ✓ よって、選択肢Bの理解が正しいです。

    • 回答日:2025/02/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    A)設立2年以内の個人事業主でも、 
    インボイスを提出した場合、課税業者になる(課税事業者なので、決算書は、税抜きの額が表示)との理解で良いでしょうか?

    課税事業者になります。決算書は税込表示でも税抜表示でもどっちでもいいです。

    • 回答日:2025/02/13
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