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開業費(繰延資産)の書き方について(白色)

    2024年頭に開業し2025年の今回、初の確定申告を控えています。
    白色申告(手書き)です。

    開業前に支払ったコンサル費を開業費(繰延資産)として登録したいです。
    しかし収支報告書にどのように記入すべきか、いくら調べても出てきません。
    (青色用ばっかりで)

    <減価償却費の計算>の欄に記入するものと思われますが、
    任意償却するとして具体的にはどのように記入すべきでしょうか?

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    ①収支内訳書の「減価償却費の計算」欄への記載

    (1) 資産の種類: 「開業費」と記載します。
    (2) 取得年月日: 実際にコンサルティングを受けた日ではなく、開業日を記載します(2024年1月1日など)。
    (3) 取得価額: コンサルティング費用の総額を記載します。
    (4) 償却の基礎になる金額: 取得価額と同額を記載します。
    (5) 償却率又は改定償却率: 繰延資産は、原則として5年で償却(均等償却)します。しかし、白色申告の場合は任意償却が認められているため、その年に償却する金額を自由に決めることができます。償却率を記載する代わりに、摘要欄に「任意償却」と記載しても良いでしょう。
    (6) 当年分の償却費: その年に経費として計上する金額を記載します。例えば、取得価額が10万円で、その年に2万円を償却する場合、2万円と記載します。
    (7) 差引未償却残高: (4)の金額から(6)の金額を差し引いた残りの金額を記載します。
    (8) 摘要: 任意償却を選択した場合は、「任意償却」と記載しておくと良いでしょう。

    • 回答日:2025/02/14
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    白色申告の場合、開業費(繰延資産)は「減価償却費の計算」欄に記入します。任意償却する場合、その年に償却する金額を「減価償却費」欄に計上し、「摘要」に「開業費償却」と記載します。例えば、コンサル費10万円を開業費として計上し、今年3万円を償却する場合、「減価償却費の計算」欄に3万円を記入し、摘要に「開業費償却3万円」と記載。残額は翌年以降に繰り越せます。償却しない場合は記入不要です。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■開業費の償却について

    白色申告において、開業費(繰延資産)は任意償却が可能です。つまり、任意の金額を経費として計上できます。

    ・開業費として登録したコンサル費用を「減価償却費の計算」欄に記入する必要はありません。
    ・収支報告書には、開業費のうち償却したい金額を「その他の経費」などの適切な項目に含めて記入してください。

    具体的な記入例としては、「開業費償却」として計上することが考えられます。これにより、必要な金額を経費として認識できます。

    • 回答日:2025/02/14
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    ③収支内訳書の「収入金額・必要経費」欄への記載

    必要経費の合計欄に、減価償却費として計上した金額を含めた必要経費の合計額を記載します。

    • 回答日:2025/02/14
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    ②収支内訳書の「月別の必要経費」欄への記載

    減価償却費の欄に、(6)で計算した「当年分の償却費」の金額を、計上する月に記載します。例えば、2万円を償却する場合、該当する月の減価償却費の欄に2万円と記載します。

    • 回答日:2025/02/14
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