勘定科目についてご教示お願いいたします。
はじめまして。
勘定科目についてご教示お願いいたします。
昨年度個人事業主としてサロンをオープンしました。
下記の通り質問がございますので、ご教示お願いいたします。
・開業準備で設備投資30万円以上、技術講習やセミナーに300万円以上、コンサルティングに128万の出費がございます。
こちら経費計上可能かと存じますが、勘定科目をご教示お願いできますでしょうか。
また、2024年度の売上が低く、赤字になるのですが繰越損失可能でしょうか?
損失繰越したい場合は何か手続きが必要でしょうか?
・自宅での開業のため、光熱費に関してはどの程度の割合を経費として計上することができるのでしょうか?
こちらもアドバイスお願いいたします。
・PC/スマートフォン仕事用で購入してます。こちらも経費で計上可能でしょうか。
・講習参加するための移動費・宿泊費も支出として経費計上可能でしょうか?
・物販製品の契約時に支払った費用も経費計上可能でしょうか?
・協会の更新費用や物販の仕入に関しても経費計上可能でしょうか?
はじめての確定申告で初心者質問でお恥ずかしいですが、
どうぞよろしくお願いいたします。
赤字の場合の繰越損失
事業所得が赤字の場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます(所得税法第70条)。
繰越損失をするためには、青色申告を行っている必要があります。
確定申告書に損失申告を行い、青色申告決算書の繰越損失額を記載する必要があります。
- 回答日:2025/02/15
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協会の更新費用・物販の仕入
協会の更新費用は、事業に必要なものであれば経費として計上できます。
勘定科目:諸会費
物販の仕入は、仕入高として計上します。
- 回答日:2025/02/15
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物販製品契約時の費用の経費計上
契約内容によって異なりますが、通常は仕入高または支払手数料として計上します。
契約時に支払った費用が、製品の仕入れ代金の一部であれば仕入高、契約に関する手数料であれば支払手数料となります。
- 回答日:2025/02/15
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講習参加費用の経費計上
講習参加費、移動費、宿泊費は、事業に必要なものであれば経費として計上できます。
勘定科目:研修費、旅費交通費
- 回答日:2025/02/15
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PC/スマートフォンの経費計上
仕事で使用している割合に応じて経費計上できます。
プライベートでの使用と共用している場合は、合理的な基準で按分計算します。
按分計算の根拠を明確にしておくことが重要です。
勘定科目:消耗品費(10万円未満の場合)、工具器具備品(10万円以上の場合)
- 回答日:2025/02/15
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自宅兼事務所の場合の光熱費
自宅兼事務所の場合、事業で使用している割合に応じて経費計上できます。
合理的な基準(例えば、使用面積の割合、使用時間など)に基づいて按分計算します。
按分計算の根拠を明確にしておくことが重要です。
勘定科目:水道光熱費
- 回答日:2025/02/15
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開業準備費用の取り扱い
設備投資(30万円以上):
原則として、固定資産として計上し、減価償却を行います。
勘定科目:建物附属設備、器具備品など、資産の種類に応じて適切な科目を選択します。
少額減価償却資産の特例(取得価額が30万円未満)に該当する場合は、全額を費用として計上することも可能です(租税特別措置法第28条の4)。
技術講習やセミナー費用(300万円以上):
開業前に支出した費用は、繰延資産として計上し、5年間で償却します(所得税法施行令第134条)。
勘定科目:開業費
コンサルティング費用(128万円):
開業前に支出した費用は、繰延資産として計上し、5年間で償却します(所得税法施行令第134条)。
勘定科目:開業費
- 回答日:2025/02/15
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■開業準備での設備投資、技術講習、セミナー、コンサルティングについて
・設備投資:30万円以上の設備投資は「資産」として計上し、減価償却を行います。
・技術講習やセミナー:300万円以上の支出は「研修費」または「教育訓練費」として経費計上可能です。
・コンサルティング:128万円の支出は「コンサルタント料」として経費計上可能です。
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■2024年度の売上が低く赤字の場合の繰越損失について
・赤字を次年度以降に繰越すことは「損失の繰越控除」として可能です。確定申告書での適切な手続きが必要です。
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■自宅開業の光熱費について
・自宅の使用割合に応じて、光熱費を経費として計上できます。具体的な割合は事業の使用面積や時間に基づいて判断します。
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■PC/スマートフォンの購入について
・仕事用であれば「消耗品費」または「備品費」として経費計上可能です。ただし、一定金額以上の場合は資産計上し、減価償却の対象となります。
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■講習参加のための移動費・宿泊費について
・これらの費用は「旅費交通費」として経費計上可能です。
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■物販製品の契約時に支払った費用について
・契約時の費用は「仕入外注費」などとして経費計上可能です。
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■協会の更新費用や物販の仕入について
・協会の更新費用は「会費」として、物販の仕入は「仕入高」として経費計上可能です。
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初めての確定申告で不安もあるかと思いますが、正確な経費計上を行うことで、より適切な税務申告が可能になります。
- 回答日:2025/02/14
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【ふじみよし会計事務所】様
早速のご回答をありがとうございます。
質問項目が多い中、すべてに丁寧にご回答いただき、不安が拭えました。ありがとうございます。投稿日:2025/02/14
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