確定申告の有無について
個人事業主です。
確定申告について質問です。
問い合わせたところ確定申告不要といわれました。
開業届とともに青色申告も提出済み
4月まで会社員で収入45万円
(給与所得控除で所得0)
8月から個人事業主で収入100万経費65万で
所得35万円
(開業初年だったのだスクール費などで経費がかさみました。)
青色申告控除を引く前の金額が48万円以下なので、確定申告は不要で特に問題ないと税務署から言われたので、確定申告はしない予定です。
その場合は白色申告用の書類を保管していればいいのですか?それとも青色申告用ですか?
保管しておく書類に違いがなければ、その旨教えていただきたいです。
また、白色申告の場合は、家賃25%ほどや電気代20%ほどは認められなくなりますか?
ちなみに、青色申告用のfreeeで今は管理しています。
確定申告不要と判断された場合でも、青色申告用の帳簿を保管してください(帳簿は7年、領収書等は5年)。白色申告との違いはありませんが、青色申告の場合、複式簿記の帳簿を保存する必要があります。家賃や電気代の按分は、申告不要でも事業経費として正しく記録を続けましょう。今後の申告に備え、freeeでの管理を継続するのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/20
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2. 白色申告の場合、家賃や電気代の按分はどうなるか?
白色申告でも家事按分は認められます。
ただし、青色申告に比べて認められにくくなる可能性があるため、按分の根拠を明確にすることが重要です。
- 回答日:2025/02/15
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1. 保管すべき書類について
確定申告をしなくても、青色申告用の帳簿を基準に以下の書類を保管してください。
青色申告の特典(例えば来年以降の青色申告控除)を維持するためには、白色申告用ではなく青色申告用の帳簿を作成・保管する必要があります。
具体的な保管書類
青色申告の帳簿(複式簿記)
現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など
領収書・請求書
経費として計上したものの証拠
通帳のコピー(事業用)
事業用口座があれば、収入や支出の記録のため
その他事業関連の契約書
家賃やリース契約、業務委託契約など
白色申告との違い
白色申告の場合は、帳簿の簡略化が可能ですが、青色申告を継続するなら複式簿記を続けたほうが、来年以降の青色申告控除(最大65万円)がスムーズに適用できます。
- 回答日:2025/02/15
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■質問への回答
お問い合わせいただいた内容について、以下の通りご説明いたします。
まず、確定申告についてですが、確定申告の有無は所得税の課税所得が48万円以下かどうかで決まります。お申し出の通り、所得35万円であれば確定申告を行う必要はありません。
しかし、青色申告者の場合、確定申告を行わないと青色申告の特典を受けることができなくなります。特に、翌年も青色申告を継続する場合、確定申告を行うことが必要となります。
次に、保管すべき書類についてですが、青色申告を行っている場合、青色申告用の書類を保管していただくのが適切です。
最後に、白色申告の場合の経費についてですが、家賃や電気代などの経費は、業務に使用した比率を証明できれば、その分を経費として計上することができます。
- 回答日:2025/02/14
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