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フリーランスからフリーランスへの支払い調書について

    お世話になります。フリーランスをしています。
    昨年、あるライターの方に原稿のチェックをお願いしました。先日、その件について支払調書が欲しいということですが、税抜きで6万円お支払いをしておりますが、支払調書はどのように発行したら良いのでしょうか?税務署への届け出もするのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フリーランス同士の取引で支払調書の発行義務はありませんが、求められた場合は作成可能です。支払調書には、支払者・受取者の情報、支払金額、源泉徴収税額(通常、個人事業主同士の取引では不要)を記載します。税務署への提出義務はなく、ライターの方に渡すのみで問題ありません。書式は国税庁の様式を参考にし、手書きやエクセルで作成できます。

    • 回答日:2025/02/20
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    フリーランス同士の取引では支払調書の発行義務はありませんが、ライターの要望があれば任意で発行可能です。税務署への提出も不要です。支払調書には支払者・支払先の情報、支払金額(税抜60,000円)、業務内容、支払日などを記載し、源泉徴収額は0円とします。ExcelやWordで作成し、PDFで渡すのが一般的です。フォーマットの決まりはないため、簡潔に整理すればOKです。

    • 回答日:2025/02/15
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    公認会計士 長南会計事務所

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    書類名称
    「令和6年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
    国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_04.pdf

    ご参考となれば幸いです。

    • 回答日:2025/02/14
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    フリーランスへの原稿チェック料(6万円)の支払調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書」として作成します。あなたの情報、ライターの情報、支払金額(税抜6万円)、支払内容(原稿チェック料)、支払年月日を記載し、源泉徴収税額は0円とします。作成した支払調書は、翌年1月31日までに税務署とライター本人に提出します。支払金額が100万円以下なので源泉徴収は不要です。マイナンバーの取り扱いには注意し、記載内容に誤りがないか確認しましょう。

    • 回答日:2025/02/14
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    お問い合わせいただき、ありがとうございます。
    原稿チェックの料金をお支払いになった場合、支払調書の発行が必要となります。

    ■ 支払調書の発行について
    支払調書は、ある人からある人への支払いを証明する書類です。これを発行し、受け取った方が税務署に提出することで、所得として申告します。

    ・ 印紙代の支払い
    支払調書には印紙代が必要です。税抜きで6万円の場合、200円の印紙を貼ることとなります。

    ・ 内容の記載
    支払調書には、支払いをした日付、支払った金額、支払った内容(この場合は原稿チェック料)、支払った人の名前と住所、受け取った人の名前と住所を記入します。

    ■ 税務署への届け出について
    支払調書を発行した事実を税務署に報告する必要はありません。ただし、支払調書は経費として計上するための重要な証拠になるので、大切に保管してください。

    以上が支払調書の発行についての基本的な流れとなります。具体的な手順や詳細は、各地の税務署や税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

    • 回答日:2025/02/14
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