車庫の改修費用
自宅の1室を事務所として使用しています。自家用車を使って営業することが多い(家事案分80%)ので車庫を改修して広げました。車庫は家内の車も一緒に使っています。費用の一部を経費として計上できますか?
もし可能な場合家事案分で償却が30万円以下の場合、一括計上できますか?
車庫の改修費用は、事業利用割合に応じて減価償却費として経費計上可能です。自家用車を営業に8割使用している場合、改修費用の8割を上限に経費にできます。中小企業者等に該当し、事業用割合で按分した改修費用が30万円以下であれば、少額減価償却資産の特例で一括経費計上が可能です。ただし、家事関連費の按分は合理的な基準で行い、領収書等の証拠書類を保存してください。
- 回答日:2025/02/15
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