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教育費として申請

    地域創生のコンサルを行うため、勉強の一環として大学の社会人向け地域創生講座に入学しました。入学金や通学のための交通費は経費申請できますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2. 通学のための交通費
    通学のための交通費は、原則として業務遂行のために直接必要な費用とみなされ、経費として認められる可能性が高いと考えられます。ただし、以下の点に注意が必要です。

    領収書や明細書を保管しておくこと
    交通機関の利用区間、日付、金額などがわかるものを保管しておきましょう。
    通勤手当との区別
    従業員に支給する通勤手当とは異なるため、混同しないように注意しましょう。
    合理的な経路・方法であること
    通常の経路・方法で通学した場合の費用のみが経費として認められます。

    • 回答日:2025/02/15
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    1. 入学金
    入学金については、その講座が地域創生コンサルティング業務に「直接」必要な知識やスキルを習得するためのものであるかどうかで判断が分かれます。

    経費として認められる可能性が高いケース
    講座の内容が、コンサルティング業務で扱う具体的な地域課題の解決策や、地域資源の活用方法など、実務に直結するものである場合。
    講座の受講が、コンサルティング契約の獲得や、顧客からの信頼を得るために不可欠である場合。
    経費として認められない可能性が高いケース
    講座の内容が、一般的な地域創生の知識や理論を学ぶもので、コンサルティング業務との直接的な関連性が低い場合。
    講座の受講が、個人的なスキルアップやキャリアアップを目的とする場合。

    ただし、入学金は、支出の効果が1年以上に及ぶと考えられるため、繰延資産として計上し、一定期間にわたって償却する必要がある場合があります。

    • 回答日:2025/02/15
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