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固定資産の事業供用開始日が期をまたぐ場合について

    個人事業主です。令和6年度に宿泊所をオープンするために固定資産(家具など)を取得しました。建物自体の工事の遅延などにより、オープンが令和7年度になってしまったため、固定資産の事業供用開始日は令和7年にしたところ、確定申告の入力で固定資産の金額に誤りがあると表示されてしまいます。この場合はどのように修正・処理したらいいか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    個人事業主の方が固定資産を取得し、事業供用開始日を令和7年に設定した場合、確定申告時にエラーが表示されることがあります。この場合、以下の点を確認してください。

    ・固定資産の取得日と事業供用開始日が一致しているか確認します。

    ・減価償却の計算が開始される日付を事業供用開始日に設定し、令和7年度からの計上に変更してください。

    ・税務ソフトの設定を確認し、事業供用開始日を正確に入力します。

    これらの修正を行うことで、誤りが解消される可能性があります。

    • 回答日:2025/02/17
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    仮払金や建設仮勘定としておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ・令和6年度では固定資産台帳への登録をやめる
    ・勘定科目変更する (例:工具器具備品などの固定資産 → 仮払金)

    ではいかがでしょうか?

    • 回答日:2025/02/16
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