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開業前の事業収入について

    ハンドメイド作家をしています。雑所得の範囲内で販売していたのですが、雑所得の範囲を超えると判断し、6月に開業届を出しました。1月から5月までの間の売上は事業所得として処理するのでしょうか。その場合、開業日に1件ずつ売上を入力していけば良いのでしょうか。または事業所得ではなく、雑所得として処理するのでしょうか。
    また、2023年12月の売上が2024年1月に入金されました。このお金はどのように処理すれば良いのでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    していない場合には、
    実務的には、2023年の確定申告を行うか、2024年の所得として申告するかになるかと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
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    2023/12の売上について、2023年において確定申告した場合には、2024年での雑所得などの収入計上は不要です。

    • 回答日:2025/02/17
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    • ご回答ありがとうございます。2023年は雑所得20万円以内の売上だったので確定申告していません。この場合、2024年度の雑所得に計上した方が良さそうですね。
      教えていただきありがとうございます。

      投稿日:2025/02/18

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    開業届提出前は雑所得でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
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    こんにちは。税理士の三宅です。
    ①1月~5月の売上は「雑所得」として処理をして良いです。
    ②2023年12月売上、2024年1月入金のものは、2023年の売上になりますので、今回の2024年の確定申告では処理不要です。

    • 回答日:2025/02/16
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    • ご回答ありがとうございます。み2023年の売上でも2024年に入金があったので、雑所得に入れるなどの処理をしなければいけないのかと思っていたのですがしなくて良いのですね。確定申告初めてなので助かりました。ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/16

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    全く問題ありません!初めての確定申告なら、疑問が出るのは当然です。未収金として処理する方法を分かりやすく説明しますね。

    未収金(売掛金)の記帳方法(発生主義の場合) 2023年12月に売上が発生し、2024年1月に入金された場合は、2023年の売上として計上し、未収金として処理します。

    2023年12月の仕訳(売上発生時)
    (借方)未収金 ○○円 /(貸方)売上 ○○円

    2024年1月の仕訳(入金時)
    (借方)普通預金(または現金)○○円 /(貸方)未収金 ○○円

    このように仕訳すれば、2023年の売上として計上できます。

    • 回答日:2025/02/20
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    開業前の1月~5月の売上は、開業届を出す前の収入のため、原則として雑所得として処理します。ただし、開業準備と明確に関連する場合は事業所得として計上可能です。その場合、開業日以降に1件ずつ売上を入力します。2023年12月の売上が2024年1月に入金された場合は、発生主義なら2023年の雑所得、現金主義なら2024年の雑所得となります。開業後は事業所得として扱いますが、税務署の判断に注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■開業届前の売上の処理について

    6月に開業届を提出された場合、1月から5月までの売上は原則として雑所得として処理することが一般的です。そのため、開業日以降の売上を事業所得として記録することになります。

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    ■12月の売上の翌年入金について

    2023年12月の売上が2024年1月に入金された場合、原則として、その売上は2023年の事業所得として計上し、未収金として処理します。入金時には未収金を消し込む形で記帳します。

    ---

    このように、売上の認識時期とその処理方法は、事業所得の適切な管理において重要です。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。未収金として処理するにはどのように記帳すれば良いのでしょうか。確定申告初めてなもので、初心者な質問をしてしまいすみません。教えていただけると助かります。

      投稿日:2025/02/19

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