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収入がない場合の固定資産の減価償却、確定申告の仕方について

    2023年12月に、経営コンサルタントとして起業(個人事業者)しました。
    きっかけは、前職企業退職後、職を探していたところ、経営コンサルティング会社(法人)とフランチャイズ契約を結んだからです。
    ところが、契約後、フランチャイズ本部からの案件を獲得することができませんでした。

    会計上は、開業時の2023年12月に計上した、開業費:約30万円(任意償却)、長期前払費用(フランチャイズ加盟金):約200万円(5年償却)を固定資産として計上しました。
    2024年の事業収入は0円、利益はマイナスです。

    収入がない2024年分の固定資産の減価償却、そもそも赤字の場合の確定申告について、どのように処理したらよいかアドバイスいただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■減価償却と確定申告について

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    ・開業費の償却については、任意償却が可能です。2023年12月に計上した開業費約30万円は、2024年に全額または一部を償却することができます。ただし、任意償却を選択した場合は、その金額を償却費として計上することができます。

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    ・長期前払費用であるフランチャイズ加盟金約200万円については、5年で償却します。したがって、年間の償却額は40万円となります。この金額を毎年の経費として計上します。

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    ・2024年の事業収入が0円の場合でも、上記の償却費やその他の経費を確定申告で計上することができます。赤字であっても、確定申告は必要です。赤字分は翌年度以降に繰り越して、以後の黒字と相殺することができます。

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    確定申告の際は、事業所得の計算を正確に行い、必要な書類を整えて提出することが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    繰越損失として繰り越すことができます。
    https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat26/cat268/cid159.html
    実務的には減価償却費を計上せず、ゼロ円とすることがあります。

    • 回答日:2025/02/17
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