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平成6年度 確定申告について

    現在相続中です。母親名義のアパートがありますが、平成6年度のアパート収入とアパートの修繕等の支出は、兄の私が管理しています。相続人は、兄(私と)弟の2人です。平成6年度の確定申告は、私と弟それぞれ1/2ずつ確定申告を行う必要があるのでしょうか。
    また、私は、現在サラリーマンで、給与収入がありますが、私の平成6年度の給与を含めて、確定申告をするのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■相続中のアパート収入と支出の確定申告について

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    アパート収入と修繕等の支出について、相続が完了していない場合は、通常、相続人全員が各々の持分に応じて確定申告を行います。したがって、あなたと弟さんはそれぞれ1/2ずつの収入と支出を申告する必要があります。

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    ■給与収入の確定申告について

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    給与収入については、通常は源泉徴収されているため、年末調整のみで済む場合がありますが、他の所得(アパート収入など)がある場合や控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要になることがあります。給与収入を含めた全体の所得を考慮して判断してください。

    • 回答日:2025/02/18
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