退職金の確定申告について
退職後、事業を開始したものの所得は赤字となりましたので、確定申告において損失を申告し、赤字を来年に繰り越したいと考えています。退職金については源泉徴収されていますが、退職所得として申告し、赤字を差し引いた方がよいのでしょうか(つまり、確定申告において第三表・第四表ともに提出した方がよいのでしょうか)。それとも、差し引きせず、赤字をより大きく繰り越した方がよいのでしょうか。
「損益の通算」欄は、赤字と退職所得を相殺するための項目であり、退職所得と事業所得の赤字を通算できる場合があります。第四表で損益通算を行うと、事業所得の赤字を退職所得と相殺できる場合があるため、赤字を繰り越すのではなく、その年の課税所得を減らすことができる可能性があります。
- 回答日:2025/02/21
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ご回答ありがとうございました。
退職所得と事業所得の赤字を通算できるのは、どのような場合でしょうか。
また、赤字を繰り越すか、退職所得と事業所得の赤字を通算してその年の課税所得を減らすかは、自分で選択可能ということでしょうか。投稿日:2025/02/21
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退職金は退職所得として源泉徴収されているため、確定申告で申告する必要があります。退職所得は基本的に給与所得と分けて申告するため、第三表・第四表を提出するのが適切です。赤字を繰り越す場合、事業所得の赤字を翌年に繰り越すことが可能ですので、退職金と事業所得の損益は分けて考え、退職所得を差し引くのではなく、赤字繰越を優先することを検討した方が良いでしょう。
- 回答日:2025/02/21
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退職所得は他の所得と分離して課税されるため、退職所得と事業所得の赤字を相殺することはできません。したがって、退職所得は源泉徴収された通りに申告し、事業所得の赤字は翌年以降に繰り越すことを検討するのが一般的です。
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この場合、第三表(損失申告用)と第四表(損益計算書)は、事業所得の赤字を申告するために提出する必要があります。退職所得に関しては、通常の確定申告書での対応です。
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✓事業所得の赤字を繰り越すためには、適切な書類の提出と手続きが必要です。
- 回答日:2025/02/18
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ありがとうございました。
ご回答内容について確認ですが、第四表(損失申告は、第三表ではなく第四表ですよね?)の「2 損益の通算」では退職所得が第2次通算されるように見えますが、これは、赤字が相殺されるということではないのでしょうか。投稿日:2025/02/19
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