1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 退職金の確定申告について

退職金の確定申告について

    退職後、事業を開始したものの所得は赤字となりましたので、確定申告において損失を申告し、赤字を来年に繰り越したいと考えています。退職金については源泉徴収されていますが、退職所得として申告し、赤字を差し引いた方がよいのでしょうか(つまり、確定申告において第三表・第四表ともに提出した方がよいのでしょうか)。それとも、差し引きせず、赤字をより大きく繰り越した方がよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「損益の通算」欄は、赤字と退職所得を相殺するための項目であり、退職所得と事業所得の赤字を通算できる場合があります。第四表で損益通算を行うと、事業所得の赤字を退職所得と相殺できる場合があるため、赤字を繰り越すのではなく、その年の課税所得を減らすことができる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      退職所得と事業所得の赤字を通算できるのは、どのような場合でしょうか。
      また、赤字を繰り越すか、退職所得と事業所得の赤字を通算してその年の課税所得を減らすかは、自分で選択可能ということでしょうか。

      投稿日:2025/02/21

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退職金は退職所得として源泉徴収されているため、確定申告で申告する必要があります。退職所得は基本的に給与所得と分けて申告するため、第三表・第四表を提出するのが適切です。赤字を繰り越す場合、事業所得の赤字を翌年に繰り越すことが可能ですので、退職金と事業所得の損益は分けて考え、退職所得を差し引くのではなく、赤字繰越を優先することを検討した方が良いでしょう。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    退職所得は他の所得と分離して課税されるため、退職所得と事業所得の赤字を相殺することはできません。したがって、退職所得は源泉徴収された通りに申告し、事業所得の赤字は翌年以降に繰り越すことを検討するのが一般的です。

    -

    この場合、第三表(損失申告用)と第四表(損益計算書)は、事業所得の赤字を申告するために提出する必要があります。退職所得に関しては、通常の確定申告書での対応です。

    -

    ✓事業所得の赤字を繰り越すためには、適切な書類の提出と手続きが必要です。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      ご回答内容について確認ですが、第四表(損失申告は、第三表ではなく第四表ですよね?)の「2 損益の通算」では退職所得が第2次通算されるように見えますが、これは、赤字が相殺されるということではないのでしょうか。

      投稿日:2025/02/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee