確定申告における損失通算について
退職後、事業を開始したものの所得は赤字となりましたので、確定申告において損失を申告し、赤字を来年に繰り越したいと考えています。退職金については源泉徴収されていますが、退職所得として申告し、損失通算した方がよいのでしょうか。それとも、損失通算せず、赤字をより大きく繰り越した方がよいのでしょうか。
退職金は退職所得として源泉徴収されているため、通常、事業の赤字と損失通算はできません。損失通算は事業所得や不動産所得等の赤字と、同じ種類の他の所得に対して行うことができます。退職所得は事業の赤字と合算できないため、赤字を翌年に繰り越すことをお勧めします。ただし、税務署や税理士に確認して、最適な申告方法を選択することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
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■賃借対照表についての疑問
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・口座が公私混同している場合、事業主貸、事業主借が多額であると税務調査のリスクが高まる可能性があります。公私の区別を明確にし、記帳を適正に行うことが重要です。
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・賃借対照表において、事業主貸、事業主借を記載しないことはできません。事実に基づいた正確な財務状況を反映することが必要です。
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・流動資産の額が所得と比較して大きい場合、税務署の注目を集める可能性があります。資産の内訳とその正確性を明確に記載することが求められます。
- 回答日:2025/02/18
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