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【確定申告】売上の計上漏れについて

    ※前提条件
    ①青色申告
    ②個人事業主
    ③今回相談する2023年は非課税

    2023年(令和5年度分)の確定申告の売上の計上漏れが発覚しました。

    しかし金額は1万円程度かつ、修正したとしても非課税なのに変わりはありません。
    ※2023年は体調を崩しており、収入が少なかった。

    上記の内容でも、修正申告は必要でしょうか?

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    売上の計上漏れが1万円程度であり、修正しても非課税のままなら、税務上の影響はほぼありません。しかし、厳密には事実に基づいた申告が求められるため、修正申告を行うのが原則です。特に青色申告では正確な帳簿管理が求められるため、今後のためにも修正申告を推奨します。ただし、少額かつ税額に影響がない場合、実務上は修正申告をしなくても問題になる可能性は低いです。

    • 回答日:2025/02/22
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    ■確定申告に関する質問について

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    青色申告を行っている個人事業主の方が売上計上漏れを発見した場合、金額が小額であっても、原則として修正申告を行うことが求められます。非課税であっても正確な申告を行うことは重要です。修正申告を行うことで、今後の税務調査などに備えることができます。

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    ・仕訳の例として、売上計上漏れの1万円については、「売掛金1万円 / 売上1万円」として修正されることになります。

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    正確な会計処理は、将来的なトラブルを避けるためにも大切です。

    • 回答日:2025/02/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    非課税であれば、確定申告は不要と考えます。

    • 回答日:2025/02/18
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