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確定申告するときの鍼灸賠償責任保険について

    個人で鍼灸院をやっている者です。営業日数が週5なので、通信費などプライベートと同じスマホを使っている経費については按分計算をしています。週5営業なので確定申告するときの鍼灸賠償責任保険は按分計算したほうがいいのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    週5営業なので確定申告するときの鍼灸賠償責任保険は按分計算したほうがいいのでしょうか?
    >
    鍼灸院経営のためにかけている保険だと思います。プライベートで利用できる余地がない保険であれば、按分は不要と考えます。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:1
    • 早く分かりやすいご説明感謝いたします!

      投稿日:2025/02/18

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    鍼灸賠償責任保険は、業務上のリスクに対応するための費用であり、事業専用の保険とみなされるため、基本的には全額を経費として計上できます。按分計算が必要になるのは、個人使用と事業使用が混在する経費(通信費・家賃・光熱費など)です。

    ただし、個人施術(家族や友人への無償施術など)をカバーする補償内容が含まれている場合は、按分を検討する余地があります。その場合、業務使用割合(例:営業日数ベース)を考慮し、合理的な割合で経費計上するとよいでしょう。

    保険契約内容を確認し、事業専用かどうかを判断することが重要です。

    • 回答日:2025/02/22
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    鍼灸賠償責任保険については、業務に直接関連する費用であるため、按分計算を行わず、全額を経費として計上することが一般的です。

    • 回答日:2025/02/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    家事部分がないため、按分不要と考えます。

    • 回答日:2025/02/18
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