配偶者特別控除における配偶者合計所得について
パートの妻(給与所得a+副業所得20万以下b)
会社員の夫
妻は副業所得20万以下なので確定申告はしません。
夫は配偶者特別控除の確定申告を予定しています。
この場合、配偶者の合計所得はaのみの記載でいいのでしょうか?
それともa+bの額を記載すべきですか?
またa+bの額を記載した場合、税務署が把握している妻の年末調整の金額とずれが生じるかと思いますが、20万以内であれば問題なく処理されるものですか?パート先に問い合わせがくるなどありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まとめ
✅ 配偶者特別控除の計算では、a(給与所得)+ b(副業所得)を記載する必要がある。
✅ 税務署と年末調整の金額にズレが生じても、確定申告不要制度の範囲内であれば問題ない。
✅ 夫の確定申告が妻のパート先に影響を与えることはない。
✅ 副業の支払調書が税務署に提出されている場合、税務署が把握する可能性はあるが、20万円以下なら問題にならない。
この条件であれば、正しく「a + b」で申告し、税務署の指摘リスクを回避するのがベストな対応です。
- 回答日:2025/02/21
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税務署が副業所得を把握する可能性
副業所得(b)が事業所得や雑所得に該当し、支払調書が発行されている場合、税務署が認識する可能性はあります。
例えば、クラウドソーシングなどで報酬を受け取っている場合、取引先が税務署へ「支払調書」を提出しているため、税務署が収入を把握することがあります。
ただし、20万円以下の所得である限り、確定申告不要制度の範囲内で処理され、追加で何か通知が来ることはほとんどありません。
- 回答日:2025/02/21
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パート先への影響
夫が確定申告をしても、妻のパート先(勤務先)には影響はありません。
パート先の年末調整では給与所得(a)のみを計算しているため、夫の申告によって勤務先へ問い合わせが入ることは通常ありません。
- 回答日:2025/02/21
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配偶者控除申告時の影響
夫の確定申告書には a + b を記載するべきです。
ただし、副業所得(b)が20万円以下のため、妻は確定申告をしないとしても、配偶者特別控除の申告では 所得金額を正しく記載する必要があります。
配偶者の年末調整の金額(a のみ)と夫の確定申告での配偶者所得金額(a + b)が異なることになりますが、これは 特に問題ありません。
税務署は「確定申告不要制度」を認識しているため、副業所得20万円以下のズレですぐに修正を求められることは基本的にありません。
- 回答日:2025/02/21
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配偶者特別控除における「配偶者の合計所得金額」は、給与所得(a)+ 副業所得(b) の合計額で算出する必要があります。
1. 配偶者の合計所得金額の計算
配偶者特別控除の計算では、所得税の課税対象となる所得を合計する必要があります。
副業所得が20万円以下の場合、確定申告不要制度が適用されますが、「所得がない」わけではなく、配偶者控除・特別控除の判定では所得として含める必要があります。
したがって、配偶者の合計所得金額 = a(給与所得)+ b(副業所得) となります。
- 回答日:2025/02/21
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配偶者特別控除の申告において、配偶者の合計所得は給与所得aと副業所得bの合計額(a+b)を記載する必要があります。ただし、副業所得が20万円以下の場合は確定申告の義務がないため、税務署においてもその範囲であれば問題なく処理されることが一般的です。
・a+bの額を記載しても、税務署が把握している年末調整の金額とずれが生じることはありますが、20万円以内の副業所得であれば特に大きな問題とされることは少ないです。
・パート先に問い合わせが来る可能性も低いですが、心配であれば事前にパート先に確認しておくと良いでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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分かりやすい説明をありがとうございました。これで安心して確定申告できます。
投稿日:2025/02/19
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