道路拡幅のため土地収用された補償額の仕訳について
個人事業主で、毎年自分で確定申告をしています。
昨年自宅マンションの土地の一部が道路拡幅工事のため土地収用されました。
この場合の仕訳はどのように入力したらよいのでしょうか?
色々調べてみましたが、簿価の計算なども必要なのか、今一つよくわかりません。
土地は減価償却の対象外なので、減価償却累計額の計算は不要です。
土地収用の場合、売却した部分の簿価(取得価額)を按分して計算します。例えば、土地全体の面積と取得価額が分かっていれば、収用された部分の面積割合で取得価額を求めます。
【例】
取得価額:1,000万円
全体面積:100㎡
収用面積:10㎡
収用部分の簿価=1,000万円 × (10㎡ ÷ 100㎡) = 100万円
この簿価と補償額との差額が売却損益となります。
- 回答日:2025/02/21
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土地収用による補償額は、事業用資産の場合「固定資産売却益(または損失)」として仕訳します。簿価の計算が必要で、収用された部分の土地の取得価額を按分し、補償額との差額を利益または損失として計上します。非課税部分(移転補償など)があれば「雑収入(非課税)」で処理。個人事業で青色申告なら「土地売却損益」として申告が必要。特別控除の適用可否も確認し、税務署に相談すると安心です。
- 回答日:2025/02/21
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個人事業主が自宅マンションの土地が収用された場合の仕訳についてご説明いたします。
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まず、土地の収用により受け取った収用補償金を「受取補償金」として計上します。
・受取補償金の金額を「普通預金」または「現金」で受け取った場合、それに応じた勘定科目を借方に記載します。
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次に、収用された土地の簿価を「土地売却損」として貸方に計上します。
・簿価の計算は、収用された土地の取得価額に対して減価償却累計額を控除して算出します。
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最終的に、受取補償金と簿価との差額が「土地売却益」として計上されます。この差額が収入になるため、適切に税務処理を行う必要があります。
- 回答日:2025/02/18
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ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、この場合の減価償却累計額はどのように算出すればよいのでしょうか?投稿日:2025/02/20
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