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取引先からの支払調書(立替金と報酬の扱いについて)

    個人事業主です。
    業務の度に、「報酬」とは分けて「立替え経費(交通費など)」を請求し、まとめて支払われる形です。
    取引先からの支払調書を確認したところ、一年間で支払われたすべての合計金額(報酬+立替経費)が「講師料」という項目になっていました。

    こちらでは報酬は「売上」、立替えた経費は「立替金」として計上しておりますが、この通りの扱いで良いのでしょうか?この仕分けで確定申告する場合、支払調書の金額の通りの売上にはならないため、困っています。報酬分の請求書、立替分の請求書はすべて保管してありますので、こちらで説明できる状態であれば問題ないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    問題ありません。支払調書は取引先の税務処理の都合で作成されるため、実際の所得計上とは異なることがあります。あなたは報酬を「売上」、立替経費を「立替金」として適切に処理しており、請求書も保管しているため、その通り申告すれば問題ありません。税務署からの確認があれば、請求書や帳簿を基に説明できます。支払調書の金額が売上と一致しない場合でも、正確な帳簿があれば大丈夫です。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます!
      丁寧にご説明いただき、不明だった点がよく理解できました。ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/21

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    ■ご質問への回答

    取引先からの支払調書で「講師料」に含まれている金額が報酬と立替経費の合計であっても、実際の仕訳は報酬を「売上」、立替経費を「立替金」として計上する方法で問題ありません。

    ・報酬部分は売上として計上します。

    ・立替経費は立替金として計上し、後日、取引先からの返済をもって相殺します。

    支払調書の金額と帳簿上の売上額が一致しない場合でも、個別の請求書とそれに対応する立替経費の記録を適切に保管し、説明できる状態であれば問題ないです。

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    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます!
      慣れない帳簿付けで躓いていたので詳しくご説明いただき、安心しました。ありがとうございました。

      投稿日:2025/02/21

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