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レビューを期待されて提供された商品サンプルの税金について

    当方一般会社員です。事業主ではありません。
    普段務めている会社とは別で、「商品サンプルを無料で提供してもらえる代わりに商品レビュー活動を期待される(レビューを書く事を見込んだ商品提供であるが、レビューは必須ではない)」というプロジェクトに参加しました。サンプル品の提供以外貰えるものはありません。雇用契約等も結んでおりません。
    今年の時点で既に、合計数十万円ほどの商品サンプルを提供して頂いております。(価格はサンプル受取時点の正規商品の価格で計算しています)
    確定申告が必要になるのではないかと考え、地元の税理士に相談した所、「確定申告が強く必要になるものとは考えないが、申告したいのであればしてよいだろう」という回答でした。
    個人的に調べた範囲でも同じ企画に参加している方で確定申告を積極的に行っている方が少ないように感じました。

    質問としては、
    ・この場合、確定申告は必要か、不要か。
    →レビューのために提供された商品サンプルは「雑所得」として確定申告が必要、レビューという業務遂行のための「経費」にあたるため確定申告は不要、サンプル品には価格がないため確定申告は不要…など、理由も併せて知りたいです。
    ・確定申告が必要となる場合、サンプル品はどのように価値を計算すべきか。
    ・「雑所得」にあたる場合、概算金額を所得に含めてふるさと納税の控除上限額の計算を行ってもよいか。

    税に詳しくない一般人のため、なるべく噛み砕いたご回答を頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    提供された商品サンプルが「雑所得」に該当するかは、①提供の対価性、②市場価値の有無によります。本件では、レビューを書く義務がなく、報酬としての明確な対価性が低いため、一般的には「一時所得」または申告不要となる可能性が高いです。ただし、継続的・営利的に活動している場合は「雑所得」と見なされることもあります。
    確定申告が必要な場合、サンプル品の価値は受取時点の正規販売価格を基準に計算し、一時所得なら50万円控除後の1/2が課税対象、雑所得なら全額が課税対象です。
    ふるさと納税の控除上限計算では、雑所得として計上する場合は影響がありますが、一時所得の場合は影響が少ないです。

    • 回答日:2025/02/22
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    ・「雑所得」にあたる場合、概算金額を所得に含めてふるさと納税の控除上限額の計算を行ってもよいか。
    ←可能です。

    • 回答日:2025/02/21
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    ・確定申告が必要となる場合、サンプル品はどのように価値を計算すべきか。
    ←販売されている商品との比較で容量などで換算することになるものと考えます。

    • 回答日:2025/02/21
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    ・この場合、確定申告は必要か、不要か。
    →理論的には、経済的利益に該当するため、事業所得や雑所得に該当する可能性があるものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
    実務的には、1つの金額換算が小さければ、税務上も問題にならない可能性はあります。

    • 回答日:2025/02/21
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    ■確定申告の必要性について

    ・商品サンプルが提供され、レビュー活動を期待されている場合、それが「雑所得」として扱われる可能性があります。

    ・提供された商品サンプルの価値が、一定の金額を超える場合には、確定申告が必要になることがあります。

    ---

    ■サンプル品の価値計算方法

    ・サンプル品の価値は、商品の正規販売価格を基準に計算します。

    ・受取時点の価格を基に、年間合計額を算出してください。

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    ■ふるさと納税の控除上限額について

    ・「雑所得」に該当する場合、その金額を含めて、ふるさと納税の控除上限額を計算することが可能です。

    ---

    以上の点を参考に、ご自身の状況に応じて判断を行ってください。

    • 回答日:2025/02/19
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