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確定給付企業年金(遺族給付金)について

    個人事業主(青色申告)の30代です。
    去年(2024)親が亡くなった際の遺族給付金(確定給付企業年金)を受け取ったのですが、給付金の種類が「遺族給付金”一時金”、”年金”」に分けられた二枚の支払通知書が届きました。書かれている金額も違います。
    その二通のうち種類が遺族給付金”年金”の方に確定申告が必要と描いてあり調べると、遺族年金は確定申告が必要ない、確定給付企業年金は確定申告が必要とありどうすればいいかわからなくなり質問させていただきました。
    これらの申告が必要な場合、通知書の給付金の種類は関係なく振り込まれた全額を申告するのか、また勘定科目は何かも教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    被相続人が年金として受給中の場合には、未支給分が支払われる場合があります。これは本来被相続人の所得ですが、ご本人が亡くなられているため受け取られた相続人が被相続人に代わって申告する必要があります。申告が必要ありと書かれた金額については申告してください。
    事業所得ではありませんので、勘定科目はありません。
    確定申告の収入の項目で、一時所得として申告してください。

    • 回答日:2025/02/20
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