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オーナーチェンジのアパート売却に伴う預かり金について

    2024年にオーナーチェンジでアパートを売却しました。管理会社の解約の都合で3か月分賃料が入金されその後支払手数料を除いた金額を買主に送金しました。
    家賃の収入等の仕訳を教えて下さい。昨年預かり金で処理してくださいとある相談会でいわれたのですが細かな点きかなかったため教えて下さい。確定申告での収入にならないので、不動産所得の貸借対照表の記載は不要でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■アパート売却後の家賃収入の仕訳

    アパートのオーナーチェンジ後に受け取った家賃は、預かり金として処理します。具体的には、以下のように仕訳を行います。

    ・家賃収入を受け取った時
    借方:現金(または普通預金)
    貸方:預かり金

    ・買主へ送金した時
    借方:預かり金
    貸方:現金(または普通預金)

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    このように仕訳することで、受け取った家賃があなたの不動産所得として計上されることはありません。そのため、確定申告での収入にはならず、不動産所得の貸借対照表への記載も不要です。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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    借方 現金 / 貸方 預り金
    でよろしいかと考えます。
    貸借対照表の計上もしていただければと思います。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0

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