1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 表向きは同居の別居の場合、国税と特別税額控除はどういう扱いになりますか?

表向きは同居の別居の場合、国税と特別税額控除はどういう扱いになりますか?

    確定申告が必要な主婦です。夫は自営業です。
    子供を連れて夫から離れ別居をはじめました。
    夫に住所を知られたくない為、住民票を新居に移せない状態のまま年を越しました。世帯分離もしておりません。

    そして婚姻費用調停で婚費から国民年金や国民健康保険を差し引かれたものを渡される事になりました。
    この場合、夫に対して自分と子供の分の保険料を支払っているので、支払った分は私の確定申告書に記載しても良いのでしょうか?
    控除があると思うので、表向き同居の為、夫が世帯主が払っているていで申告した場合に、私が不正した事にならないか不安です。
    特別税額控除の1人3万円についても、私が申告するのは正しくないでしょうか?

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee