確定申告の有無について
家に合った不用品(カードやフィギアなど)を売ったら思わぬ高額で買い取ってもらえました。
既に30万円ほどの利益になったのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、確定申告が必要な場合、どう仕訳けたらいいのでしょうか。(いつ購入した、いくらだったかは随分前のため不明です)
よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。
ご自宅にありました不用品(カードやフィギア)などを
売却したという事ですが、
その場合は、確定申告は必要ありません!
(譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ただ、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの売却していますと
確定申告が必要となる場合もありますのでご注意ください。
気になる点がありましたら、ご初回相談は無料ですので
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- 回答日:2021/09/03
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ご質問ありがとうございます。
ご自宅にあった不用品の売却ということであれば通常であれば「生活用動産の譲渡」ということで、非課税となります。
ただ、カードやフィギアが通常生活に必要なものなのかと言われると疑問が湧く場合もあるかもしれません。
その場合は、貴金属や宝石、書画、骨とう品などで、1個又は1組の価額が30万円以下の譲渡による所得は非課税というものがございます。譲渡金額が30万円以下であれば、生活用動産と考えてよろしいかと思います。
また、売却代金が30万円以上となった場合は譲渡所得として確定申告書を作成することになるかと思います。この場合はカードやフィギアを買ったときの値段が原価を把握したいところですが、不明ということであれば、市販の単価をネット等で調べ、そちらで証明すればひとまず問題はなさそうかなと思います。
心配でしたら、専門家にご相談くださいね。
- 回答日:2021/09/02
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家にあった不要なカードやフィギュアの売却は、基本的に「生活用動産の譲渡」に該当し、原則として非課税です。ただし、売却益が高額かつ継続的な取引の場合、事業所得や雑所得と判断される可能性があります。
今回、30万円の利益が出ていますが、一時的な売却であれば確定申告は不要です。一方、頻繁に売却を繰り返している場合は、雑所得として申告が必要になる可能性があります。
購入時の価格が不明な場合は、売上全額を収入として計上し、経費がない形で申告するのが一般的です。事業的に販売している場合は、継続的に仕訳を行い、確定申告時に対応しましょう。
- 回答日:2025/02/16
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ご自宅の不用品(カードやフィギュアなど)を売却し、約30万円の利益を得られたとのことですね。
カードやフィギュアが日常生活で使用していた「生活用動産」であれば、売却益は非課税となり、確定申告は不要です。しかし、収集や投資を目的として保有していた場合、売却益が課税対象となる可能性があります。その場合、年間の譲渡所得が50万円を超えると確定申告が必要です。
購入時期や金額が不明な場合は、税務署や専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/06
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
生活用のものの譲渡には、課税されません。
- 回答日:2021/09/18
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