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公共事業のための土地譲渡があったときの申告の仕方について

    個人事業主です。事業とはまったく関係のない土地譲渡による収入について下記お教えいただけますと幸いです。

    1)公共事業のための土地譲渡(実家のマンションの一部)があった場合、勘定項目は何になりますか。
    2)確定申告の際は「不動産収入」として申告するのでしょうか。
    3)控除の適用を受けるための証明書があるのですが、電子申告の場合どのように提出したらいいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1)公共事業のための土地譲渡は「譲渡所得」に該当し、事業とは無関係のため「不動産収入」ではなく「土地等の譲渡」として扱います。
    2)確定申告では「分離課税の譲渡所得」として申告し、取得費や譲渡費用を控除した後の譲渡所得を計算します。
    3)控除の適用を受ける証明書は、e-Taxの「添付書類送信」機能を利用してPDFで提出できます。書類提出省略が可能な場合もあるので、申告画面の指示を確認してください。

    • 回答日:2025/02/22
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