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医療費控除の差額ベット代について

    初めまして。
    去年、入院した時に病院都合で強制的に個室になった場合、医療費控除の対象になりますでしょうか?自己都合の差額ベット代は対象外だとは思いますが、ご教授お願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    病院の都合で個室に入院した場合、その差額ベッド代は医療費控除の対象となる可能性があります。自己都合で個室を選んだ場合は対象外ですが、病院の事情(大部屋満室や治療上の必要性など)で個室利用を強制された場合は、医療上必要な費用とみなされ控除対象になることがあります。領収書や医師の指示が記載された書類を保管し、確定申告時に説明できるようにしておくとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/22
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