医療費控除の差額ベット代について
初めまして。
去年、入院した時に病院都合で強制的に個室になった場合、医療費控除の対象になりますでしょうか?自己都合の差額ベット代は対象外だとは思いますが、ご教授お願いいたします。
病院の都合で個室に入院した場合、その差額ベッド代は医療費控除の対象となる可能性があります。自己都合で個室を選んだ場合は対象外ですが、病院の事情(大部屋満室や治療上の必要性など)で個室利用を強制された場合は、医療上必要な費用とみなされ控除対象になることがあります。領収書や医師の指示が記載された書類を保管し、確定申告時に説明できるようにしておくとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
e-taxで確定申告をする場合、医療費控除の明細に自己都合以外の差額ベッド代は医療区分を【その他の医療費】にチェックをして必要事項を記入して、特に領収書などの書類の添付はなく提出。後日、税務署から質問された場合、領収書などの書類を提示して説明できるようにしておけばいいということでしょうか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/02/23
- この回答が役にたった