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年末調整未済の場合の確定申告

    お忙しい時期に失礼いたします。
    2024年1月に起業し、初めて確定申告します。

    開業時に雇用したスタッフが、8ヶ月で退職しました。
    年末調整未済なのですが、給与から天引きした所得税は、
    確定申告の給与欄にある「源泉徴収税」に書き込むのでしょうか?
    それとも、未済なので、ゼロでよいのでしょうか?

    とても素人の質問で、申し訳ありません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年末調整を行っていない場合でも、給与から天引きした所得税(源泉徴収税額)は、確定申告の「源泉徴収税」の欄に記載する必要があります。すでに納付済みであれば、その金額を記入し、未納であれば納付を行ってください。ゼロにはせず、実際に徴収した金額を正しく申告しましょう。

    • 回答日:2025/02/23
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