年末調整未済の場合の確定申告
お忙しい時期に失礼いたします。
2024年1月に起業し、初めて確定申告します。
開業時に雇用したスタッフが、8ヶ月で退職しました。
年末調整未済なのですが、給与から天引きした所得税は、
確定申告の給与欄にある「源泉徴収税」に書き込むのでしょうか?
それとも、未済なので、ゼロでよいのでしょうか?
とても素人の質問で、申し訳ありません。
年末調整を行っていない場合でも、給与から天引きした所得税(源泉徴収税額)は、確定申告の「源泉徴収税」の欄に記載する必要があります。すでに納付済みであれば、その金額を記入し、未納であれば納付を行ってください。ゼロにはせず、実際に徴収した金額を正しく申告しましょう。
- 回答日:2025/02/23
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確定申告では、年末調整が未済の場合でも、給与から天引きした所得税は「源泉徴収税額」として申告書に記載する必要があります。したがって、実際に天引きした金額を記入してください。
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- 回答日:2025/05/07
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