講座料金をクーリングオフで返金になった場合の確定申告について
講座受講料(330万円)を一旦支払ったのですが、クーリングオフを使って銀行口座に全額返金してもらった場合、確定申告で所得税の納付は必要ですか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-----
講座受講料の支払い後にクーリングオフを行い、全額が返金された場合、その返金は所得には該当しません。そのため、確定申告においてその返金に対する所得税の納付は必要ありません。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
クーリングオフによる返金は、支払った金額がそのまま戻るため、所得として計上する必要はありません。そのため、確定申告において所得税の納付義務は発生しません。ただし、返金が翌年にずれ込んだ場合、事業所得や経費計上の影響がないか確認が必要です。返金処理の記録を適切に保管し、税務署からの問い合わせに対応できるようにしておきましょう。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。安心しました。
2024年8月に返金していただいているので、返金時期がずれ込むなどはありません。
ただ、返金処理の書類(電子契約書)を紙ベースで保存していないこと、また、やり取りのメールも部分的に残っているだけなので、税務署から問い合わせがあった時に不利になるでしょうか?投稿日:2025/02/23