講座料金をクーリングオフで返金になった場合の確定申告について
講座受講料(330万円)を一旦支払ったのですが、クーリングオフを使って銀行口座に全額返金してもらった場合、確定申告で所得税の納付は必要ですか?
クーリングオフによる返金は、支払った金額がそのまま戻るため、所得として計上する必要はありません。そのため、確定申告において所得税の納付義務は発生しません。ただし、返金が翌年にずれ込んだ場合、事業所得や経費計上の影響がないか確認が必要です。返金処理の記録を適切に保管し、税務署からの問い合わせに対応できるようにしておきましょう。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。安心しました。
2024年8月に返金していただいているので、返金時期がずれ込むなどはありません。
ただ、返金処理の書類(電子契約書)を紙ベースで保存していないこと、また、やり取りのメールも部分的に残っているだけなので、税務署から問い合わせがあった時に不利になるでしょうか?投稿日:2025/02/23
- この回答が役にたった