インボイス登録をした昨年の消費税申告書がおかしい?
昨年、インボイス登録をした個人事業主です。今年度も所得税、消費税の確定申告をFreeeソフトで終えたのですが、今年は消費税納付額が昨年の4倍になっていてびっくりしました。
改めて昨年の消費税の申告書を見てみると、課税標準額が3ヶ月分くらいしか入力されていません。そういえば、と、思い出してみると、
①インボイス登録事業者になったのは令和5年の10月1日付であれば、10月から12月分の合計を入力するように促された記憶があり、そのように入力したのだと思います。これは私の勘違いでしょうか?
②でも、今年からは2年前の2022年1月から12月分(今している確定申告が2024年分なので2022年で間違いないですよね?)の課税標準額で計算するのですよね?
③ならば、昨年は2021年1月から12月までの課税標準額で計算しなければいけなかったのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ありません。よろしくご指導お願いいたします。
① 令和5年10月1日付でインボイス登録した場合、令和5年(2023年)の消費税申告は10月~12月の課税売上が対象となるため、3ヶ月分の申告で正しいです。
② 令和6年(2024年)の消費税申告では、令和4年(2022年)の課税売上高を基に課税方式(原則 or 簡易)を判断し、令和5年(2023年)1年分の課税標準額で計算します。
③ 昨年(令和5年)の申告では、2年前(2021年)の課税売上は関係ありません。10月~12月分だけの申告で問題ありません。
今年の納税額増加は1年分の課税売上に基づくため、想定内です。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:1
自分の勘違いで、修正申告しなければいけないのでは、などと心配していたので、ものすごく安心しました。
どうもありがとうございました。投稿日:2025/02/23
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■インボイス登録と消費税申告の確認
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・インボイス登録事業者になったのが令和5年10月1日付であれば、その年の消費税申告は10月から12月分の課税標準額を入力することが正しい手続きです。
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・2024年の消費税申告においては、基準期間となる2022年1月から12月の課税標準額を使用します。
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・昨年の申告については、基準期間が2021年1月から12月であるため、その期間の課税標準額を基に消費税を計算する必要がありました。
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以上の点を確認し、今後の申告にご参考いただければと思います。
- 回答日:2025/05/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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