【領収書をなくした場合、経費になりますか?】
個人事業主をしています。
一か月だけ短期アルバイトをしました。収入は23万円です。
制服は自分で用意することになっていて、黒いシャツ、黒いズボン、黒いスニーカー合計3点を購入しました。
この場合、購入した3点は経費になりますか?(事業以外では使用しません)
また、領収書はなくクレジットカード会社の明細のみあるのですが、領収書がなくても経費にできますか?
よろしくお願いいたします。
購入した黒いシャツ・ズボン・スニーカーが事業専用であり、日常使用しないのであれば、必要経費として計上可能です。領収書がなくても、クレジットカード明細や購入時のメール、写真などの補助資料を保管し、購入日・金額・用途を記録しておけば認められる可能性が高いです。ただし、税務調査時に私用と判断されるリスクがあるため、可能であれば販売店から領収書の再発行を依頼するのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/24
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■ご質問への回答
アルバイトでの収入に関連する支出についてのご質問ですね。購入した黒いシャツ、黒いズボン、黒いスニーカーが事業以外で使用されないのであれば、経費として認められる可能性があります。ただし、必要経費として計上するためには、実際にその支出が事業に直接関連していることを示す必要があります。
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領収書がなくても、クレジットカードの明細があれば経費として認められることがあります。明細には購入日、購入金額、購入先が明記されていることが重要です。
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記録としては、購入日付、金額、購入先、利用目的を明確に記したメモを残しておくと良いでしょう。これにより、後日確認が必要になった場合にも対応しやすくなります。
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✓仕訳の一例としては、以下のようになります。
・借方:消耗品費 23,000円
・貸方:未払金 23,000円
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この仕訳は、購入した制服代を消耗品費として計上し、クレジットカードで購入したため未払金として処理する形です。
- 回答日:2025/05/07
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