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【領収書をなくした場合、経費になりますか?】

    個人事業主をしています。
    一か月だけ短期アルバイトをしました。収入は23万円です。
    制服は自分で用意することになっていて、黒いシャツ、黒いズボン、黒いスニーカー合計3点を購入しました。
    この場合、購入した3点は経費になりますか?(事業以外では使用しません)

    また、領収書はなくクレジットカード会社の明細のみあるのですが、領収書がなくても経費にできますか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    購入した黒いシャツ・ズボン・スニーカーが事業専用であり、日常使用しないのであれば、必要経費として計上可能です。領収書がなくても、クレジットカード明細や購入時のメール、写真などの補助資料を保管し、購入日・金額・用途を記録しておけば認められる可能性が高いです。ただし、税務調査時に私用と判断されるリスクがあるため、可能であれば販売店から領収書の再発行を依頼するのが望ましいです。

    • 回答日:2025/02/24
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