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確定申告で、仮受金が残ってしまっていて処理の方法がわかりません。

    毎年確定申告の科目に出てきてしまっている仮受金の訂正について教示ください。2021年創業時(個人事業主)、最初のお客様である業務発注元へ6月から12月の7か月間、業務料定額分だけを請求処理しており、定額以外の請求額(毎月数万円)をなぜか切り出し「仮受金」として登録していたようです。2024年の確定申告時に2021年からずっと残っている「仮受金」をみつけ、間違いであろうことに気づきました。今になって、ではございますがその金額を処理する方法があればご教示いただけないでしょうか?※2021年の請求からは両項目合わせて請求をたてているのでそのような仮受金は発生しておりません。当方会計素人です。freee上で2024年確定申告の中、具体的にどう記載すればよいか具体的に教えていただけると幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■仮受金の訂正方法について

    仮受金を訂正するためには、以下の手順で仕訳を行ってください。

    ・2021年に登録された仮受金を売上に振り替えます。具体的には、2024年の確定申告時に以下の仕訳を行います。

    仮受金(借方) ×××円
    売上(貸方) ×××円

    この仕訳によって、仮受金を正しい売上として処理することができます。

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    freee上では、該当する仕訳を入力することで訂正が完了します。詳細な操作方法については、freeeのサポートページやマニュアルを参考にしてください。

    • 回答日:2025/05/07
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    2021年から残っている「仮受金」は、本来「売上」として計上すべき金額の可能性が高いため、2024年の確定申告で訂正処理を行います。

    freeeでの処理方法
    1. 「その他取引」から「振替伝票」を作成
    - 借方:「仮受金」(残高分)
    - 貸方:「売上高」(事業収入として計上)
    - 取引日:最も適切な日(例:2024年1月1日)
    - 摘要:「2021年の仮受金訂正処理」

    2. 消費税の考慮
    - 免税事業者ならそのまま売上計上
    - 課税事業者なら、当時の消費税処理を考慮

    3. 確定申告書の修正不要
    - 2024年の「売上」に計上されるため、過去の申告書は訂正不要

    過去の誤りを2024年の売上に組み込む形で修正すれば、税務上も問題なく処理できます。

    • 回答日:2025/02/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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