「消耗品費取得価額10万円未満」とは、1つの物品ごとの取得価額が10万円未満である場合に、固定資産ではなく消耗品費として経費処理できるという意味です。これは、税務上の少額減価償却資産の基準とは異なり、一般的な消耗品の取扱いとして認められています。
例えば、1個8万円の椅子を5脚購入して合計40万円だった場合でも、各椅子の取得価額が10万円未満であれば、1脚ずつ消耗品費として処理できます。一方、1台15万円のパソコンは取得価額が10万円以上のため、基本的には資産計上し、減価償却の対象となります。
ただし、法人の場合は一定の条件のもと、少額減価償却資産の特例(30万円未満)を活用することも可能です。経費処理の可否は、取得価額や税務上の規定を踏まえて判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/24
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
はい。1つの物品ごとで判定します。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/02/26
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