FXのキャンペーンで貰った米ドルは、確定申告で損益通算できますか?それとも一時所得ですか?
キャンペーン期間内にFXネオの新規建て取引を行うと、取引数量に応じて最大合計10,000米ドルをキャッシュバック キャンペーンで30ドルを貰いました。
■キャンペーンURL■
https://www.click-sec.com/corp/campaign/fx_2405/
マイページの「取引残高報告書」を見ると、【8/14 振替 30.00 FX口座奨励金 米ドル 為替レート:147.04円】 と記載がありました。
現在貰った30ドルは、「外貨受け取りによる損益」か「両替」かができるようですが、現在まだ口座に30ドル残っています。
【質問】
この場合、為替レート:147.04円×30ドルで2024年度の確定申告でしょうか。過去3年間の損と損益通算できますか?
それとも、一時所得になるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
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- 埼玉県
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■為替レートを利用した所得の扱いについて
・FX取引における奨励金として受け取った30ドルは、一時所得として扱われる可能性があります。
・為替レート147.04円で計算し、所得額を求めます。
・一時所得の場合、過去の損益通算はできません。
・確定申告においては、総所得金額に影響するため注意が必要です。
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- 回答日:2025/05/07
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