2024年7月に開業した個人事業主の、開始残高設定について
2024年7月に開業し、今回初めて確定申告を行う個人事業主です。
「開始残高」について不明な数点がございまして、ご質問させていただけますと幸いです。
青色申告かつ、会計ソフトはfreeeを使用しております。
①:PC/机/椅子など、プライベートで元々使用しており、事業用でも使用するようになった備品については、「購入時の金額」で開始残高に含めれば良いでしょうか?
PCについては事業開始時点で購入から4年以上使用しております。
②:自宅をオフィス兼自宅として使用しております。
この場合、家事按分をした家賃も開始残高の計算に含みますでしょうか?
含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の支出として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。
③:事業開始時点で案件が取れており、翌月の事業収入が見込める状態でした。
また契約上3ヶ月更新であったため、基本的には向こう3ヶ月の事業収入は確保されているとみなすことができる状態であったと認識しております。
この場合、事業収入は開始残高に含むのでしょうか?
含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の収入として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。
ご返答頂戴できますと幸甚に存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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■開始残高にまつわるご質問について
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・PCや机、椅子などの備品については、購入時の金額ではなく、事業開始時点の時価(再評価額)をもって開始残高に含めます。PCが購入から4年以上経過している場合は、減価償却を考慮した現在の価値を基に判断してください。
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・自宅をオフィス兼自宅として使用する場合の家事按分については、開始残高には含めません。家賃は毎月の経費として通常の支出形態で計上してください。開始残高には含めないため、毎月の支出として登録が必要です。
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・事業開始時点での見込まれる事業収入については、開始残高には含めません。事業収入は実際に発生した時点で収益として計上します。契約上の見込み収入は、開始残高ではなく、通常の売上として計上することが適切です。
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以上、ご質問に関する情報をお伝えしました。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
① PC/机/椅子などの開始残高計上について
事業開始前から私用していた備品を事業用として使用する場合、「事業開始時点の時価(時価評価が困難なら購入時の金額)」をもとに開始残高へ計上できます。ただし、PCは4年以上使用しているため、法定耐用年数(一般的に4年)が経過しており、残存簿価はゼロと考えられます。そのため、PCは開始残高に含めず、新たな資産計上も不要です。机や椅子は使用可能な場合、適正な時価で計上可能です。
② 家賃の開始残高計上について
家賃は通常、費用として毎月計上するため、開始残高には含めません。事業開始後の家賃を家事按分で処理し、毎月の経費として記帳してください。開始残高に含めた場合、費用の二重計上になるため注意が必要です。
③ 事業収入の開始残高計上について
開始残高には売掛金(未回収の売上)を計上できますが、契約上の3ヶ月分の売上予定は「未発生の収益」とみなされるため、開始残高には含めません。実際に請求書を発行し、売上が確定した時点で収入計上してください。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
ご丁寧にご回答くださり、誠にありがとうございます。
不明点、非常にクリアになりました。一点、①について追加でお伺いさせていただけますと幸いです。
「机や椅子は使用可能な場合、適正な時価で計上可能」とのことですが、開始残高として計上しなかった場合でも、何か不都合が生じるわけではないという認識で相違ないでしょうか?
金額としても余り大きくはないので、特に不都合が生じない場合は計上しないで進行できればと思っております。お手数おかけいたしますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/25