昨年12月に職を変え、化粧品販売業(2023.10インボイス登録)から保険外交員になりました。 所得税の確定申告(還付)では、12月分を合算して提出しましたが、消費税の確定申告でも収入額を合算しなければならないでしょうか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
消費税の確定申告では、課税事業者としての収入のみを対象とします。化粧品販売業(インボイス登録済)の売上は課税対象ですが、保険外交員の報酬は非課税収入(消費税対象外)です。そのため、消費税申告では化粧品販売業の売上のみを計上し、保険外交員の収入は合算しません。
素早い返信ありがとうございました!
投稿日:2025/02/25
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