住宅ローン控除について
フリーランスでシステムエンジニアをしております。
昨年(2024年)3月に戸建てを購入し、一室で仕事をしています。
この一室が住居全体の面積の10パーセントに相当するので。
電気代、建物を減価償却し家事按分して事業比率を10パーセントとして計上しています。
この場合、住宅ローン控除は満額適用される認識で問題ないでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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住宅ローン控除は、主に自宅として使用している場合に適用されます。事業用として使用している部分が10パーセントであれば、残りの90パーセントが居住用となり、住宅ローン控除を満額適用することが可能です。ただし、具体的な適用条件については、最新の税制を確認することをお勧めします。
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- 回答日:2025/05/07
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住宅ローン控除は、居住用部分が90%以上であれば全額適用可能です。事業使用割合が10%であれば、居住用部分は90%となるため、住宅ローン控除は満額適用される認識で問題ありません。ただし、事業用部分が10%を超える場合は、住宅ローン控除の対象が制限される可能性があるため、注意が必要です。また、税務調査等に備え、家事按分の根拠となる面積計算や業務実態を明確にしておくと安心です。
- 回答日:2025/02/25
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