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リフォーム代の耐用年数

    賃貸用の家を購入しリフォームした場合の耐用年数の考え方

    だいぶ古い中古の家(土地付き)を購入し、それにリフォームをし
    貸出をしました

    家に関しては購入金額を固定資産税評価額で按分し、建物部分と土地部分に分けました

    リフォームに関しては耐用年数を計算したのですがここで質問です

    この場合、リフォーム代ともともと買った建物部分とは同じ耐用年数を使用するのでしょうか?
    それとももともとの建物部分は4年(だいぶ古い木造のため)、リフォーム部分はリフォーム部分で
    別の耐用年数
    というやり方でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    まず、中古物件の耐用年数を計算します。そして、中古物件はその耐用年数を使います。そのうえで、リフォーム代がいくらかによって、リフォーム部分の耐用年数を決めます。

    • 回答日:2025/02/25
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    税理士(登録番号: 134162)

    リフォームに掛かった費用によって異なります。
    その金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により耐用年数を算定することはできません。
    この場合には、その中古資産を事業の用に供した時以後の耐用年数を見積もる必要があります
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      それはわかっております
      聞きたいのはもともと買った建物部分もリフォーム代と同じ耐用年数を使用するのか、それとももともと買った建物部分は4年でいいのか
      という話でございます

      投稿日:2025/02/25

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