会議費について
会議費の定義が改訂されたと聞きました。
個人事業主で、打ち合わせの飲食代を会議費として計上する際、いくらまでと上限がないというのはあっていますでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
個人事業主が損金算入できる会議費は、年間の上限が設けられていません。
※一人当たり10,000円以下(2024年4月以降)の会食費用は会議費に分類し、全額損金算入できると考えます。
- 回答日:2025/02/26
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会議費を計上する際には、必ず証憑(レシートや領収書)を保管しておくことが重要です。
適正な経費であることを証明するためには、
領収書に「会議名」や「会議参加者の名前」、「会議の目的」等をメモしておくことが必要です。
基準と要件を満たすよう、ご対応をお願いいたします。ご参考となれば幸いです。
- 回答日:2025/02/25
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金額は無制限なのでしょうか?
投稿日:2025/02/26
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