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会議費について

    会議費の定義が改訂されたと聞きました。

    個人事業主で、打ち合わせの飲食代を会議費として計上する際、いくらまでと上限がないというのはあっていますでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    会議費として計上する際に、上限がないという認識は誤りです。飲食代を会議費として計上する場合、1人当たり5,000円以下である必要があります。この金額を超えると、交際費として扱われる可能性がありますのでご注意ください。

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    ・仕訳例としては、「会議費」として費用を計上し、支払った金額を「現金」または「預金」から差し引く形になります。

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    ✓ 会議費の定義に従うことが重要です。

    • 回答日:2025/05/07
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    個人事業主が損金算入できる会議費は、年間の上限が設けられていません。
    ※一人当たり10,000円以下(2024年4月以降)の会食費用は会議費に分類し、全額損金算入できると考えます。

    • 回答日:2025/02/26
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    会議費を計上する際には、必ず証憑(レシートや領収書)を保管しておくことが重要です。
    適正な経費であることを証明するためには、
    領収書に「会議名」や「会議参加者の名前」、「会議の目的」等をメモしておくことが必要です。
    基準と要件を満たすよう、ご対応をお願いいたします。ご参考となれば幸いです。

    • 回答日:2025/02/25
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    • 金額は無制限なのでしょうか?

      投稿日:2025/02/26

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    令和6年4月から一人当たり5,000円から1万円以下まで引き上げられました。

    • 回答日:2025/02/25
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    • 調べたところ、こちらは法人の基準のように感じたのですが個人事業主もどうようなのでしょうか?

      投稿日:2025/02/26

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