申告は必要でしょうか?農業所得+不動産所得
農業所得と不動産所得があります。
調べていると不動産所得20万円未満は所得申告不要となっています。
農業所得や事業所得+不動産所得での申告要否判断がされた回答がありません。
農業所得は500万円以上あり毎年青色申告(65万円控除)して所得税も納付しています。
今般、広告業者が敷地の一部に広告看板を設置したので地代として毎年10万円、本年のみ保証金として10万円を受けました。この保証金は最終的に返還するものです。
申告が必要な場合、不動産用収支内訳書(白色)で収入に10万円の記帳のみでいいでしょうか?
保証金10万円は預り金に付未記載で放置?
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■質問への回答
農業所得や不動産所得の申告要否についてですが、不動産所得が年間20万円未満の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、農業所得と合算して申告する場合には、全体の所得額に基づいて判断する必要があります。
地代として受け取った10万円は不動産所得として計上し、収支内訳書(白色)に記帳する必要があります。
保証金10万円については、返還が予定されているため、預り金として貸借対照表に計上し、収支内訳書には記載しない形で管理します。
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・地代10万円は不動産所得としての収入に記載します。
・保証金10万円は預り金として管理し、収支内訳書には記載しません。
- 回答日:2025/05/07
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20万円未満で申告不要になるのは、給与所得者や年金受給者がそれ以外に不動産所得がある場合です。
農業所得と不動産所得の場合は、申告する必要があります。
freee会計をお使いであれば、地代10万円を[不]の勘定科目で仕訳、保証金も預り金で仕訳を切り青色申告書にしてください。不動産所得から先に65万円控除がされます。freeeの場合は、農業所得は連動されませんので、申告書は別途入力になります。
- 回答日:2025/02/25
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