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軽自動車 減価償却

    軽自動車の減価償却について
    個人事業主です
    開業前2022年12月12日新車で152万で軽自動車購入、2024年9月7日開業し軽自動車を使用

    非業務期間の償却費
    1520000円✖️0.9✖️0.166✖️2年
    🟰454176円

    業務開始時の未償却残額
    1520000-454176🟰1065824円
    この計算で間違ってないでしょうか?
    耐用年数は4年✖️1.5で6年
    6年から2年をひいて4年でいいのでしょうか?
    経理初心者で教えて頂きたいです

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    計算の考え方は概ね合っていますが、耐用年数の扱いに注意が必要です。軽自動車(新車)の耐用年数は4年ですが、開業前の使用期間(2年)は耐用年数に加算せず、開業時点での未償却残額を基に残り4年で償却します。
    したがって、業務開始時の未償却残額 1,065,824円 を 4年 で定額法(1/4)または定率法で償却します。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます
      耐用年数1.5倍し6年にするのは、旧定額法の償却率6年→0.166
      を出すということですか?

      開業時点での未償却額を軽自動車であれば6年じゃなくて4年で償却するという考え方であってますでしょうか?

      投稿日:2025/02/25

    • この回答が役にたった

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