軽自動車 減価償却
軽自動車の減価償却について
個人事業主です
開業前2022年12月12日新車で152万で軽自動車購入、2024年9月7日開業し軽自動車を使用
非業務期間の償却費
1520000円✖️0.9✖️0.166✖️2年
🟰454176円
業務開始時の未償却残額
1520000-454176🟰1065824円
この計算で間違ってないでしょうか?
耐用年数は4年✖️1.5で6年
6年から2年をひいて4年でいいのでしょうか?
経理初心者で教えて頂きたいです
計算の考え方は概ね合っていますが、耐用年数の扱いに注意が必要です。軽自動車(新車)の耐用年数は4年ですが、開業前の使用期間(2年)は耐用年数に加算せず、開業時点での未償却残額を基に残り4年で償却します。
したがって、業務開始時の未償却残額 1,065,824円 を 4年 で定額法(1/4)または定率法で償却します。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます
耐用年数1.5倍し6年にするのは、旧定額法の償却率6年→0.166
を出すということですか?開業時点での未償却額を軽自動車であれば6年じゃなくて4年で償却するという考え方であってますでしょうか?
投稿日:2025/02/25
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■軽自動車の減価償却について
開業前に購入した軽自動車の減価償却について、計算方法を確認いたします。
---
・非業務期間の減価償却費は、購入金額1,520,000円に0.9を掛け、定額法の償却率0.166を掛けて計算し、さらに2年分で計算します。
結果としては、454,176円となります。
・業務開始時の未償却残額は、購入金額1,520,000円から非業務期間の償却費454,176円を差し引いて計算します。
結果としては、1,065,824円となります。
・耐用年数については、通常の耐用年数4年に1.5を掛けて6年とし、非業務期間の2年を差し引いて、業務使用開始時点では残り4年となります。
---
以上の計算は正しいです。経理初心者の方でも、これでご理解いただけるかと思います。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0