1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 軽自動車 減価償却

軽自動車 減価償却

    軽自動車の減価償却について
    個人事業主です
    開業前2022年12月12日新車で152万で軽自動車購入、2024年9月7日開業し軽自動車を使用

    非業務期間の償却費
    1520000円✖️0.9✖️0.166✖️2年
    🟰454176円

    業務開始時の未償却残額
    1520000-454176🟰1065824円
    この計算で間違ってないでしょうか?
    耐用年数は4年✖️1.5で6年
    6年から2年をひいて4年でいいのでしょうか?
    経理初心者で教えて頂きたいです

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    計算の考え方は概ね合っていますが、耐用年数の扱いに注意が必要です。軽自動車(新車)の耐用年数は4年ですが、開業前の使用期間(2年)は耐用年数に加算せず、開業時点での未償却残額を基に残り4年で償却します。
    したがって、業務開始時の未償却残額 1,065,824円 を 4年 で定額法(1/4)または定率法で償却します。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます
      耐用年数1.5倍し6年にするのは、旧定額法の償却率6年→0.166
      を出すということですか?

      開業時点での未償却額を軽自動車であれば6年じゃなくて4年で償却するという考え方であってますでしょうか?

      投稿日:2025/02/25

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■軽自動車の減価償却について

    開業前に購入した軽自動車の減価償却について、計算方法を確認いたします。

    ---

    ・非業務期間の減価償却費は、購入金額1,520,000円に0.9を掛け、定額法の償却率0.166を掛けて計算し、さらに2年分で計算します。

     結果としては、454,176円となります。

     

    ・業務開始時の未償却残額は、購入金額1,520,000円から非業務期間の償却費454,176円を差し引いて計算します。

     結果としては、1,065,824円となります。

     

    ・耐用年数については、通常の耐用年数4年に1.5を掛けて6年とし、非業務期間の2年を差し引いて、業務使用開始時点では残り4年となります。

    ---

    以上の計算は正しいです。経理初心者の方でも、これでご理解いただけるかと思います。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee