軽自動車 減価償却
軽自動車の減価償却について
個人事業主です
開業前2022年12月12日新車で152万で軽自動車購入、2024年9月7日開業し軽自動車を使用
非業務期間の償却費
1520000円✖️0.9✖️0.166✖️2年
🟰454176円
業務開始時の未償却残額
1520000-454176🟰1065824円
この計算で間違ってないでしょうか?
耐用年数は4年✖️1.5で6年
6年から2年をひいて4年でいいのでしょうか?
経理初心者で教えて頂きたいです
計算の考え方は概ね合っていますが、耐用年数の扱いに注意が必要です。軽自動車(新車)の耐用年数は4年ですが、開業前の使用期間(2年)は耐用年数に加算せず、開業時点での未償却残額を基に残り4年で償却します。
したがって、業務開始時の未償却残額 1,065,824円 を 4年 で定額法(1/4)または定率法で償却します。
- 回答日:2025/02/25
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返信ありがとうございます
耐用年数1.5倍し6年にするのは、旧定額法の償却率6年→0.166
を出すということですか?開業時点での未償却額を軽自動車であれば6年じゃなくて4年で償却するという考え方であってますでしょうか?
投稿日:2025/02/25
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