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青色申告承認の再申請手続きについて

    昨年12月に職を変え、化粧品販売業(2023.10インボイス登録)から保険外交員になりました。

    次回(R7分)の確定申告、保険外交員のみで所得税の青色申告をしたい場合、一度化粧品販売業の廃業届を出し、新たに開業届&青色承認手続きをするものでしょうか?
    インボイス登録も不要となりそうなので、その取消も含めて、教えて頂けると助かります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色申告を継続するには、化粧品販売業を廃業し、保険外交員として新たに開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります(廃業日翌日から2ヶ月以内)。インボイス登録も不要なら、課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録取消申請書を税務署へ提出してください(原則、申請から翌課税期間から適用)。具体的な提出期限や必要書類は税務署に確認しましょう。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • 大変助かりました。ありがとうございました!

      投稿日:2025/02/25

    • この回答が役にたった

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