青色申告承認の再申請手続きについて
昨年12月に職を変え、化粧品販売業(2023.10インボイス登録)から保険外交員になりました。
次回(R7分)の確定申告、保険外交員のみで所得税の青色申告をしたい場合、一度化粧品販売業の廃業届を出し、新たに開業届&青色承認手続きをするものでしょうか?
インボイス登録も不要となりそうなので、その取消も含めて、教えて頂けると助かります。
青色申告を継続するには、化粧品販売業を廃業し、保険外交員として新たに開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります(廃業日翌日から2ヶ月以内)。インボイス登録も不要なら、課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録取消申請書を税務署へ提出してください(原則、申請から翌課税期間から適用)。具体的な提出期限や必要書類は税務署に確認しましょう。
- 回答日:2025/02/25
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大変助かりました。ありがとうございました!
投稿日:2025/02/25
本日、税務署に行ってきました。
①来年も青色申告するならば、廃業届を出す必要がないと言われましたが、開業届と職種は紐づいていないものでしょうか?
②インボイスの失効は、R8.1.1から適用(ご指摘のとおり)とのことでしたが、今年の保険外交員としての所得に対して、来年消費税の確定申告を行わなければならない(課税される)んでしょうか?
税務署の方は税理士さんに聞いてみて、とイマイチわかってない感じでした(私も)。
投稿日:2025/02/28
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■保険外交員での青色申告手続きについて
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保険外交員として青色申告を希望される場合、以下の手続きが必要です。
・まず、化粧品販売業の廃業届を税務署に提出してください。
・その後、保険外交員としての開業届を提出し、青色申告承認申請を行います。
・インボイス登録の取消も必要となりますので、所定の手続きを行ってください。
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これらの手続きを行うことで、次回の確定申告において、保険外交員としての所得を青色申告できます。
- 回答日:2025/05/07
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