預り金および代理購入品の勘定科目について
個人事業主として建築設計事務所を営んでいるものです。
前に設計を請け負っていた住宅案件において、一部の建材や照明、設備機器等を施主に代わり代理で購入し、現場に納品していました。
その際、事前に施主より450万円を預かり金として受け取り、施主支給品を都度そこから支払うかたちをとっていました。この場合、預り金の450万円、および購入品についての勘定科目はどのように設定するのが正しいでしょうか。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
預かっているだけであれば、
仰る通り、消費税は対象外となるものと考えます。
- 回答日:2025/02/26
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残高が残った場合には、返還
足りない場合には、追加請求
することになるかと考えます。
- 回答日:2025/02/26
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ご回答ありがとうございます。追加の質問すみません。
それぞれ税区分については代理購入ということで「対象外」と考えてよいものでしょうか。投稿日:2025/02/26
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購入品についての勘定科目
→
借方 預り金または仮受金 / 貸方 現金及び預金
としておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/26
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預り金の450万円
→
預り金または仮受金としておくとよろしいかと考えます。
借方 現金及び預金 / 貸方 預り金または仮受金
- 回答日:2025/02/26
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■個人事業主の預り金と購入品の勘定科目について
・施主から受け取った450万円は「預り金」として処理します。
・建材や照明、設備機器等の購入時には「預り金」から支払った金額を減額し、購入品については「仕入」または「消耗品費」として処理します。
・最終的に残った預り金は、施主へ返金するか、別途指示に従って処理します。
- 回答日:2025/05/07
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